(Q3)実施機関の側は、対象者の需要発見についてどのような努力をすべきとされていますか?(例:実施機関は対象者の需要発見について積極的に確認の努力をすべきですか?)(Q4)現業員が加算の要件に該当すると思われる者を発見した場合、どのような手続きを行うべきですか?(例:現業員が加算の要件に該当する者を発見した場合、実施機関としてどのような手続きを始めるべきですか?また、本人にはどのような対応を求めるべきですか?)

(A3)はい。実施機関(福祉事務所)は、本人からの申告や届出を待つだけではなく、必要な生活上の需要がないか積極的に確認する努力が必要とされています。

具体的には、ケースワーカーが家庭訪問、面談、保護費の変更時、入退院・出産・就学などの生活状況の変化を把握したときに、次のような費用や加算の必要性を確認します。

  • 障害者加算、妊産婦加算などの各種加算
  • 入学準備金や学習支援費
  • 被服費、家屋補修費などの一時扶助
  • 通院移送費など、特別な事情による費用

厚生労働省も、最低生活費は必要な需要に基づき、実地に調査して正確に認定しなければならないとしており、日頃のケースワークでも需要の発見について積極的に確認するよう求めています。

ただし、本人にも、生活状況の変化や新たな必要が生じた場合に、福祉事務所へ申告・相談することが求められます。

要するに、最低生活費の認定は本人の申告が基本ですが、福祉事務所も申告待ちにせず、訪問や面談などを通じて必要な扶助や加算を積極的に見つけ、支給漏れを防ぐ必要があります。

(A4)現業員(ケースワーカー)が、訪問や面接などを通じて加算の要件に該当する可能性がある人を発見した場合は、本人からの申告を待つだけではなく、実施機関として必要な確認・認定手続きを始めるべきです。

具体的には、次のように対応します。

  1. 本人から詳しい事情を聞き取る
    障害、妊娠、傷病、介護状況、世帯構成など、加算の要件に関係する事実を確認します。
  2. 必要な証明資料を確認する
    障害者手帳、年金証書、母子健康手帳、介護保険証、医師の診断書など、加算の種類に応じた資料を確認します。
  3. 本人に届出や資料提出を求める
    本人には、加算に関係する事情を届け出てもらい、必要な書類の提出や調査への協力を求めます。本人が手続きの内容を理解できるよう、対象となる可能性や必要書類を具体的に説明することが大切です。
  4. 要件を満たすか審査する
    実施機関が資料や生活実態を調査し、加算の要件に該当すると判断した場合は、保護変更決定を行って加算を計上します。

本人が制度を知らず、すぐに届出をしなかった場合でも、現業員が該当する事情を把握しているのに放置してよいわけではありません。実施機関には、必要な需要を積極的に発見し、適正な最低生活費を認定することが求められています。

要するに、現業員が加算の可能性を発見したら、本人に制度と手続きを説明して届出・資料提出を求めるとともに、実施機関が直ちに調査を始め、要件を満たせば保護変更決定によって加算を計上します。

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