(Q1)加算はどのような手続きによって計上されることになっていますか?(例:加算は届出によって計上することとされていますか?)(Q2)最低生活費の認定は、どのような方法で行われるべきとされていますか?(例:最低生活費の認定は本人の申告や届出が中心となって行われるべきですか?)

(A1)加算は、すべて一律に本人の届出だけで計上するものではありません。
加算の種類ごとに、本人からの届出や提出書類、福祉事務所の調査によって要件を確認し、福祉事務所が認定・決定して計上します。

例えば、妊産婦加算は本人の届出を受け、母子健康手帳や医師・助産師の診断によって、妊娠の事実や妊娠月数を確認して計上します。

一方、障害者加算は、身体障害者手帳、年金証書、特別児童扶養手当の受給証明書、医師の診断書などによって障害の程度を確認したうえで認定します。単に本人が申し出ただけでは、原則として計上されません。

手続きの流れは、一般に次のようになります。

  1. 本人がケースワーカーへ事情を届け出る
  2. 手帳、診断書、母子健康手帳などの必要書類を提出する
  3. 福祉事務所が加算の要件を確認する
  4. 保護変更決定を行い、加算を計上する

また、保護受給中に月の途中で加算の要件が生じた場合は、加算の種類にもよりますが、原則として翌月から認定変更するものが多いです。ただし、障害者加算の一部や入退院に伴う変更など、日割計算や当月変更となる例外もあります。

要するに、本人は加算に該当する事情を速やかに届け出る必要がありますが、届出だけで自動的に支給されるのではなく、福祉事務所が証明書類などを確認して正式に認定します。

(A2)最低生活費の認定は、本人の申告や届出だけで決めるものではありません。

生活保護では、福祉事務所が本人からの申告を基本としつつ、必要な調査を行い、法令や実施要領に基づいて最低生活費を認定します。

具体的には、次のような事項を確認して認定します。

  • 世帯人数
  • 年齢
  • 健康状態や障害の有無
  • 住居の状況
  • 入院・施設入所の有無
  • 妊娠・出産など加算の対象となる事情
  • 収入や資産の状況

本人は、これらに変更があった場合は速やかに届け出る義務がありますが、届出があれば自動的に最低生活費が決まるわけではありません。

福祉事務所は、

  • 提出書類
  • 医師の診断書
  • 障害者手帳
  • 住民票
  • 訪問調査や聞き取り

などによって事実を確認し、その結果に基づいて最低生活費を認定・変更します。(mhlw.go.jp)

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わかりやすく言うと

最低生活費は、「本人の申告+福祉事務所の調査・確認」によって決まります。本人の申告だけで決まるものではなく、必要な資料や実態を確認したうえで認定されます。

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