(Q1)家族の介護も他からの介護も期待できる場合、家族介護料と他人介護料のどちらを適用すべきですか?(Q2)介護料の適用基準はどのようになっていますか?
(A1)家族の介護と家族以外の人による介護の両方が可能な場合でも、家族介護料と他人介護料を自由に選べるわけではありません。
福祉事務所が、本人の障害の状態、実際の介護体制、費用負担などを総合的に確認し、どちらか一方を適用します。
判断の基本
家族介護料になる場合
同一世帯の家族が、日常的・継続的に介護の中心を担っている場合です。
例えば、家族が仕事をしている時間だけ近所の人が無償で見守り、帰宅後や休日は家族が食事・排せつ・入浴などの介護をしている場合は、家族介護料を適用して差し支えないとされた取扱いがあります。
他人介護料になる場合
家族による介護だけでは必要な介護を確保できず、家族以外の介護人を付けるために実際に費用が必要な場合です。
例えば、家族が高齢・病気・就労などのため十分に介護できず、第三者に有償で介護を依頼しなければ生活できない場合は、他人介護料が検討されます。
両方を同時には算定しない
現在の生活保護基準では、同一世帯員が介護する場合に家族介護料を算定し、その場合には他人介護料の規定を適用しないことが明記されています。したがって、原則として家族介護料と他人介護料の併給はできません。
つまり、
家族が介護の中心で、他の人の協力が補助的・無償である
→ 家族介護料
家族の介護では足りず、第三者に介護費用を支払う必要がある
→ 他人介護料
という考え方が基本です。
最終的には福祉事務所が、介護の時間帯、内容、家族の就労状況、障害福祉サービスの利用状況、第三者への支払額などを確認し、本人にとって必要で、経済的にも合理的な方を認定します。厚生労働省の問答でも、本人の状況や経済効果などを総合的に勘案して判断するとされています。
(A2)生活保護における「介護料」は、障害者加算に付随する加算で、主に家族介護料と他人介護料の2種類があります。
どちらも、障害があるだけで自動的に認められるものではなく、障害の程度、介護の必要性、実際に誰が介護しているかによって判断されます。
1.家族介護料の適用基準
次の条件をすべて満たすことが基本です。
- 障害者加算のうち、重い区分に該当すること
- 原則として身体障害者手帳1級・2級
- または障害年金1級相当など
- その障害により、日常生活のすべてについて介護が必要であること
- 同一世帯の家族が実際に介護していること
「日常生活のすべて」とは、食事、排せつ、入浴、着替え、移動、起き上がりなど、生活全般で継続的な介助が必要な状態を指します。
令和8年7月1日以降の家族介護料は、月額1万3,890円です。家族介護料を認定する場合、他人介護料は同時には認定されません。
2.他人介護料の適用基準
家族以外の介護人を付けるために、実際に費用を支払う必要がある場合に認定されます。
例えば、
- 家族がいない
- 家族が病気、高齢、就労などで十分に介護できない
- 障害福祉サービスだけでは必要な介護を確保できない
- 第三者に有償で介護を依頼する必要がある
という場合です。
通常の他人介護料は、令和8年度では月額7万5,820円を上限として、実際に必要な額が認定されます。上限額が一律に支給されるのではなく、介護内容や支払額に応じた必要最小限の額となります。
3.特に重い場合の特別基準
通常の他人介護料では対応できず、
- 特別児童扶養手当等の基準に相当する重い障害状態である
- 日常起居動作に著しい障害がある
- 真に他人による介護が必要である
と認められる場合には、特別基準として月額11万3,740円以内で必要額を認定できる取扱いがあります。
4.福祉事務所が確認すること
福祉事務所は、主に次の資料や事情を確認します。
- 身体障害者手帳や障害年金証書
- 医師の診断書や意見書
- 食事、排せつ、入浴、移動などの日常生活動作
- 家族が行っている介護の内容と時間
- 障害福祉サービスの利用時間と内容
- 介護計画書
- 他人介護の場合は契約書、領収書、支払実績
- 他の制度で介護を受けられないか
特別基準の他人介護料では、標準的な1週間の介護内容が分かる介護計画書や、更新時の領収書などを審査する取扱いが示されています。
まとめ
| 実際の介護状況 | 適用される可能性があるもの |
|---|---|
| 同一世帯の家族が生活全般を介護 | 家族介護料 |
| 家族以外の人に有償で介護を依頼 | 他人介護料 |
| 非常に重度で通常額では足りない | 他人介護料の特別基準 |
| ヘルパーだけで必要な介護が十分確保され、家族による継続的介護もない | 介護料が認められない可能性 |
つまり、介護料の判断で最も重要なのは、障害名や手帳の等級だけでなく、現実にどのような介護が必要で、誰がどの程度行っているかです。最終的には、福山市の福祉事務所が個別の介護実態を確認して決定します。
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