(Q3)在宅患者加算を申請する際に必要な手続きや書類は何ですか?

(A3)在宅患者加算とは、自宅などで療養していて、病気のため栄養補給が特に必要な生活保護受給者に支給される加算です。病気があるだけでは対象にならず、一定の条件を満たす必要があります。

在宅患者加算が認められる主な条件

次の条件を満たす場合に適用されます。

  • 自宅(在宅)で療養に専念していること
  • 次のいずれかに当てはまること
    • 結核患者で、治療を受けている人
    • 結核患者で現在治療は受けていないが、指定医師が「栄養補給が必要」と診断した人
    • 結核以外の病気で、3か月以上の治療が必要であり、指定医師が「栄養補給が必要」と診断した人

わかりやすい例

〇 対象になる例

  • がんの治療で3か月以上自宅療養し、医師から「栄養補給が必要」と診断されている。
  • 慢性腎臓病や重い心臓病などで長期間治療が必要で、栄養管理が必要と認められている。

× 対象にならない例

  • 風邪など短期間で治る病気。
  • 3か月未満の治療で終わる病気。
  • 3か月以上治療が必要でも、医師が栄養補給の必要性を認めていない場合。

入院中でも対象になることがある

通常は在宅療養者が対象ですが、給食(食事の提供)がない病院や施設に入院・入所している場合は、在宅療養者と同様に在宅患者加算を認めて差し支えないとされています。

まとめ

在宅患者加算は、

  • 在宅で療養していること
  • 3か月以上の治療が必要な病気(または結核)であること
  • 医師が栄養補給の必要性を認めていること

この3つが基本的な条件です。つまり、病気で長期間療養し、栄養補給が必要な人の生活を支えるための加算と考えると分かりやすいでしょう。

(A2)結論として、在宅患者加算の「栄養補給が必要」という判断には、BMIや体重などの全国一律の数値基準は示されていません

基本的には、福祉事務所が指定する医師の診断により、その病気の治療や療養のため、通常の食生活以上に栄養補給が必要かどうかを判断します。厚生労働省の基準では、結核以外の患者については「3か月以上の治療が必要」で、かつ指定医師が栄養補給を必要と認めることが要件です。

医師が確認すると考えられる主な内容

医師は、例えば次のような状態を総合的に確認します。

  • 病気や治療によって体重が減少している
  • 食欲低下や嚥下障害などで十分に食べられない
  • 病気のため、通常より高エネルギー・高たんぱくの食事が必要
  • 栄養補助食品、特別な食品、間食などの追加が必要
  • 手術後や長期療養中で、体力・栄養状態の回復が必要
  • 通常の生活扶助の食費だけでは、療養上必要な栄養補給が難しい

ただし、これらのどれか一つに該当すれば必ず認められるという意味ではなく、病状、治療内容、栄養状態を医師が個別に判断します。

認められにくい例

次のような場合は、通常、栄養補給の必要性が認められにくいと考えられます。

  • 病気はあるが、通常の食事で栄養が足りている
  • 本人の希望だけで健康食品やサプリメントを購入したい
  • 単に食欲がないという申出だけで、医師の診断がない
  • 結核以外の病気で、治療期間が3か月未満
  • 医師が治療上の追加的な栄養補給は必要ないと判断している

具体例

例えば、がんの治療を3か月以上続けており、食欲低下と体重減少があって、医師が「栄養補助食品などによる追加的な栄養補給が必要」と診断した場合は、対象になる可能性があります。

一方、糖尿病で食事制限が必要なだけで、追加の栄養や食品購入費が必要ではない場合は、直ちに在宅患者加算の対象になるとは限りません。

手続き

通常は、福祉事務所が病状調査や検診命令などにより、指定医師へ次の点を確認します。

  1. 病名
  2. 治療に必要な期間
  3. 現在の栄養状態
  4. 追加的な栄養補給が必要か
  5. 今後も療養に専念する必要があるか

つまり、最も大切なのは、「病気があるか」ではなく、その病気の療養のために通常以上の栄養費が実際に必要であると、指定医師が認めているかという点です。

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(Q3)保護の実施機関が指定する条件とは何ですか?(Q4)在宅患者加算を申請する際に必要な手続きや書類は何ですか?

(A3)わかりやすく言うと、「保護の実施機関が指定する条件」とは、生活保護を担当する福祉事務所が『この条件を満たしている必要があります』と定める条件のことです。

在宅患者加算では、福祉事務所(保護の実施機関)が指定した医師の診断などをもとに、次のような条件を確認します。

  • 3か月以上の治療が必要な病気であること(結核以外の場合)
  • 療養のために栄養補給が必要であることを指定医師が認めていること
  • 自宅などで療養していること
  • 加算の対象となる状態が現在も続いていること

つまり、「保護の実施機関が指定する条件」とは、福祉事務所が生活保護法や厚生労働省の基準に基づいて確認する要件のことです。

具体例

例えば、がんで自宅療養中の人が在宅患者加算を希望した場合、福祉事務所は、

  • 医師の診断書や意見書を確認する
  • 病気が3か月以上の治療を要するか確認する
  • 栄養補給が必要か確認する
  • 自宅療養中か確認する

これらの条件を満たしていると判断した場合に、在宅患者加算を認定します。

要するに、「保護の実施機関が指定する条件」とは、福祉事務所が生活保護制度のルールに従って確認する認定条件のことと考えると分かりやすいでしょう。

(A4)在宅患者加算を受けたい場合は、まず担当ケースワーカーまたは福祉事務所に申し出ることが必要です。

一般的には、本人が病院から必要書類を集めて直接判断するのではなく、福祉事務所が医師に病状や栄養補給の必要性を確認し、加算の対象になるかを決定します。

基本的な手続き

1.ケースワーカーに申請・相談する

担当ケースワーカーに、例えば次のように伝えます。

「長期療養中で、医師から栄養補給が必要と言われています。在宅患者加算の対象になるか確認してください」

口頭で受け付ける福祉事務所もありますが、保護変更申請書や加算申請書などの提出を求められることがあります。自治体によって書類の名称や様式は異なります。

2.福祉事務所が病状を確認する

福祉事務所は、主治医などに次の点を確認します。

  • 病名
  • 治療期間
  • 3か月以上の治療が必要か
  • 現在、自宅などで療養に専念しているか
  • 病気の治療上、追加的な栄養補給が必要か
  • 栄養補給が必要な期間

結核以外の病気では、3か月以上の治療が必要であり、福祉事務所が指定する医師によって栄養補給が必要と認められることが基本要件です。

3.福祉事務所が認定を決定する

医師の意見や本人の療養状況を確認し、要件を満たすと福祉事務所が判断した場合、在宅患者加算が生活扶助に追加されます。

必要になることが多い書類

一般的には、次の書類が使われます。

書類・資料内容
保護変更申請書・加算申請書在宅患者加算を希望する旨を申し出る書類
病状調査票・医師意見書病名、治療期間、栄養補給の必要性などを医師が記載
診断書福祉事務所から提出を求められた場合
通院・治療状況が分かる資料診療情報、医療券の利用状況など
入退院に関する書類最近退院した場合などに求められることがある
その他の資料栄養補助食品の必要性などを確認する資料

ただし、全国共通で本人が必ず用意する書類が一式決まっているわけではありません。福祉事務所が医療機関へ直接、病状調査や医師意見書の作成を依頼する場合もあります。

注意点

自分で診断書を取る前に相談する

福祉事務所から指示を受けずに、自費で診断書を取得すると、その費用が認められない場合があります。

そのため、最初にケースワーカーへ相談し、

  • どの様式を使うのか
  • 誰が医師に依頼するのか
  • 診断書代をどう扱うのか

を確認することが大切です。

医師の診断だけで自動的に決まるわけではない

医師が栄養補給の必要性を医学的に判断し、最終的な加算の認定は福祉事務所が行います。

また、在宅患者加算は、在宅で療養に専念する患者に対し、追加的に必要となる栄養補給などの経費を補う制度です。

まとめ

手続きの流れは、簡単にいうと次のとおりです。

ケースワーカーに申し出る
→ 福祉事務所が主治医へ病状を確認する
→ 医師が治療期間と栄養補給の必要性を判断する
→ 福祉事務所が加算の可否を決定する

したがって、最初に行うことは、担当ケースワーカーに「在宅患者加算の対象になるか、医師への病状調査をしてください」と申し出ることです。

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