(Q1)生活介護サービスの基本報酬について、どのような基準で算定されますか?(Q2)生活介護の配慮規定に該当する時間も含めて、支援計画における支援の標準的な提供時間等はどのように記載すればよいですか?

(A1)結論

生活介護サービスの基本報酬は、主に次の2つの基準で決まります。

  1. 利用者の障害支援区分
  2. 事業所の利用定員(定員人数)

この2つを組み合わせて、基本報酬(単位数)が決まります。


① 利用者の障害支援区分

障害支援区分とは、支援の必要性を表す区分です。

一般的に、

  • 区分が高い(支援が多く必要)
  • ⇒ 基本報酬も高くなる

という仕組みになっています。


② 事業所の利用定員

生活介護事業所は、利用定員ごとに報酬区分が決められています。

例えば、

  • 定員20人以下
  • 定員21~40人
  • 定員41人以上

など、定員区分によって基本報酬が異なります。令和6年度の報酬改定では、より実態に合わせられるよう定員区分が細かく見直されました。


基本報酬はどう決まるの?

例えば、

  • 利用者A:障害支援区分6
  • 事業所:定員20人以下

であれば、

この組み合わせに対応する基本報酬が算定されます。

一方で、

  • 利用者B:障害支援区分3
  • 同じ事業所

の場合は、区分6の利用者とは異なる基本報酬になります。


算定するときの注意点

基本報酬を算定するには、指定基準どおりにサービスを提供することが必要です。

例えば、

  • 人員配置基準を満たしていること
  • 営業時間などの基準を満たしていること

などが条件になります。

なお、営業時間が4時間未満の場合は、基本報酬が**所定単位数の80%**になる減算が適用されます(送迎時間は営業時間に含みません)。


まとめ

生活介護サービスの基本報酬は、次の基準で決まります。

  • 利用者の障害支援区分
  • 事業所の利用定員

そして、事業所が人員や運営の基準を満たしてサービスを提供した場合に、その組み合わせに応じた基本報酬が算定されます。つまり、

「支援の必要性(障害支援区分)」と「事業所の規模(利用定員)」を基準として、生活介護サービスの基本報酬が決まるという仕組みです。

(A2)結論

生活介護の個別支援計画では、実際に事業所内でサービスを提供する時間に、配慮規定として認められる時間を加えた合計時間を、「支援の標準的な提供時間等」の欄に記載します。

つまり、

標準的な提供時間 = 実際のサービス提供時間 + 配慮規定に該当する時間

という考え方です。

配慮規定として加えられる時間

1.長時間の送迎が必要な場合

利用者が必要とする事業所が居住地域にないなどの理由で、送迎時間が往復3時間以上になる場合は、標準的な提供時間に1時間を加えることができます。

記載例

  • 実際のサービス提供時間:5時間
  • 長時間送迎に係る配慮時間:1時間
  • 支援の標準的な提供時間:6時間

2.障害特性などにより短時間利用とならざるを得ない場合

次のような利用者が、障害特性などによるやむを得ない理由で、実際のサービス提供時間が6時間未満となる場合が対象です。

  • 医療的ケアスコアに該当する人
  • 重症心身障害者
  • 行動関連項目が10点以上の人
  • 盲ろう者など

この場合、利用前後に行う次のような支援準備・整理に実際に要した時間を、1日2時間以内で加えることができます。

  • 利用前の受入れ準備
  • 翌日の受入れに向けた申し送り事項の整理
  • 主治医へ伝える事項の整理
  • 職員間の情報共有や支援方法の確認

記載例

  • 実際のサービス提供時間:4時間30分
  • 受入れ準備・申し送り等:1時間30分
  • 支援の標準的な提供時間:6時間

単に利用時間が短いだけでは加算できず、対象となる障害特性と、短時間利用にならざるを得ない理由、実際に必要な準備等の時間を明確にする必要があります。


3.送迎時に居宅内介助を行う場合

送迎の際に自宅内で行う次のような介助時間は、個別支援計画に位置付けることで、1日1時間以内を加えることができます。

  • 着替え
  • ベッドから車いすへの移乗
  • 車いすからベッドへの移乗
  • 戸締まり
  • 外出準備など

記載例

  • 実際のサービス提供時間:5時間30分
  • 送迎時の居宅内介助:30分
  • 支援の標準的な提供時間:6時間

個別支援計画の記載例

例えば、次のように記載します。

支援の標準的な提供時間等

6時間

内訳

  • 事業所での実際のサービス提供時間:5時間
  • 往復3時間以上の送迎に係る配慮時間:1時間

配慮が必要な理由

「利用者が必要とする医療的ケアに対応できる生活介護事業所が居住地域内にないため、送迎に往復3時間以上を要する。長時間送迎に係る配慮規定に基づき、標準的な提供時間に1時間を加える。」

短時間利用のケースでは、例えば次のように記載します。

医療的ケアが必要で、体調上の理由から事業所内での利用は1日4時間30分程度とする。利用前の医療情報の確認、受入れ準備、利用後の主治医への伝達事項および翌日の申し送り事項の整理に1時間30分を要するため、標準的な提供時間は合計6時間とする。

記載するときの注意点

配慮時間を加える場合は、合計時間だけでなく、できるだけ次の内容も明確にしておくことが重要です。

  • 実際のサービス提供時間
  • どの配慮規定に該当するか
  • 配慮が必要な具体的理由
  • 配慮に要する時間
  • 実施する支援内容

「配慮時間2時間」だけではなく、何のために、どのような支援を、どの程度行うのかが分かるように記載します。

なお、実績記録票の開始・終了時間には、これまでどおり実際にサービスを提供した時刻を記載します。一方、「算定時間数」には、配慮規定を含めて個別支援計画に定めた標準的な時間を記載します。

まとめ

生活介護の個別支援計画では、

実際のサービス提供時間と、配慮規定で認められる時間の合計を「支援の標準的な提供時間等」に記載する

ことになります。

ただし、配慮時間を形式的に加えるのではなく、利用者ごとの必要性を個別に判断し、対象理由・支援内容・時間の内訳を計画に具体的に記載することが大切です。

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