(Q3)標準的な時間で報酬を算定する場合、実際の記録欄にはどのように記載すればよいですか?
(A3)結論
生活介護サービス提供実績記録票には、実際にサービスを提供した時間と、報酬算定に用いる標準的な時間を分けて記載します。
記載方法
- 開始時間・終了時間の欄
実際に利用者へ生活介護サービスを提供した時刻を記載します。 - 算定時間数の欄
個別支援計画に記載した「支援の標準的な提供時間」を記載します。配慮規定に該当する時間がある場合は、その時間を含めます。
具体例
事業所で実際にサービスを提供した時間が、
- 開始:10時
- 終了:15時
- 実際の提供時間:5時間
で、長時間送迎に係る配慮規定として1時間を加える場合は、次のように記載します。
| 記録欄 | 記載内容 |
|---|---|
| 開始時間 | 10時00分 |
| 終了時間 | 15時00分 |
| 算定時間数 | 6時間 |
つまり、開始・終了時刻を、標準的な6時間に合わせて「9時~15時」などと書き換えてはいけません。
なぜ分けて記載するのか
開始時間・終了時間は、利用者が実際に事業所で支援を受けた事実を記録する欄です。
一方、算定時間数は、
- 長時間送迎に係る配慮時間
- 障害特性等により必要な受入れ準備や申し送り時間
- 送迎時の居宅内介助時間
など、個別支援計画に位置付けた時間を含めて、基本報酬の時間区分を決めるための欄です。
日によって実際の利用時間が短くなった場合
個別支援計画に標準的な提供時間が6時間と定められていても、利用者の都合などで、その日の利用時間が通常より短くなることがあります。
この場合も、開始・終了時間にはその日の実際の時刻を記録します。
ただし、標準的な時間で算定できるかどうかは、短くなった理由によって異なります。
利用者の体調不良、通院、家庭の都合など、事業所に責任のない理由で予定より短くなった場合は、個別支援計画に定めた標準的な時間で算定できることがあります。一方、事業所の都合で支援時間を短縮した場合は、原則として実際の提供時間に基づく取扱いが必要です。
そのため、実績記録票や支援記録の備考には、必要に応じて、
本人の体調不良により14時に早退
通院のため15時に利用終了
家族の都合により通常より早く帰宅
など、実際の利用時間が標準時間と異なった理由も残しておくことが大切です。
まとめ
標準的な時間で報酬を算定する場合は、
開始・終了時間には実際のサービス提供時刻を記載し、算定時間数には個別支援計画に定めた標準的な時間を記載する
という取扱いです。
配慮規定の時間を、開始時間や終了時間に足して記載するのではない点に注意してください。
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