(Q1)平常贖(へいじょうぞく)の支給について平常贖の支給はどのような場合に行われますか?(Q2)支給の際、肌着類も含めて支給することは可能ですか?

(A1)「平常贖(へいじょうぞく)」という用語は、生活保護制度にはありません。

おそらく、次のいずれかの誤記ではないかと思われます。

  • 平常扶助(へいじょうふじょ)
  • 平常給付
  • 平常時の支給

もしご質問が**「平常扶助の支給はどのような場合に行われますか?」**という意味であれば、答えは次のとおりです。

わかりやすい答え

平常扶助とは、毎日の生活に必要な費用を支給する通常の生活保護のことです。

そのため、次のような場合に毎月支給されます。

  • 食費
  • 被服費
  • 光熱水費
  • 日用品費

など、普段の生活に継続して必要な費用をまかなうために支給されます。生活保護では、世帯の収入が最低生活費を下回る場合、その不足分が毎月支給されます。

一方で、

  • 出産
  • 葬祭
  • 災害
  • 保護開始時に生活用品をそろえる場合

など、一時的・特別な費用は「一時扶助」で対応します。

もし「平常贖」が別の制度や通知に出てくる言葉であれば、その資料名や前後の文章を教えていただければ、その内容に沿ってわかりやすく説明します。

(A2)はい、可能です。

ただし、無条件ではなく、「特に必要な場合」に限り、支給限度額の範囲内で肌着類も含めて支給できます。

わかりやすく説明すると

生活保護では、保護開始時や長期入院・入所後の退院・退所時などに、

  • 平常着が全くない
  • 平常着が傷みすぎて着られない

という場合には、一時扶助として平常着を支給できます。

このとき、

下着(肌着類)も必要であれば、一緒に支給してよい

という取扱いになっています。

例えばこんな場合

〇 支給できる例

  • 長期入院から退院したが、着替えも下着も全くない。
  • 保護開始時に、衣類だけでなく肌着も持っていない。
  • 着られる肌着がなく、最低限の生活ができない。

→ このような場合は、平常着とあわせて肌着類も支給できます。

注意点

肌着類は、必ず支給されるものではありません。

「肌着も最低限必要」と福祉事務所が認めた場合に限り、平常着の支給限度額の範囲内で支給されます。肌着だけを別枠で追加支給するという意味ではありません。

まとめ

肌着だけを別に追加して支給する制度ではありません。

肌着類も支給できます。

ただし、特に必要な場合に限ります。

支給額は平常着の支給限度額の範囲内で取り扱われます。

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