(Q3)工賃目標を達成した場合、どのような加算が算定できますか?(Q4)工賃達成指導員配置加算を算定している事業所は、目標工賃達成加算も算定できるのでしょうか?
(A3)結論
工賃向上計画に定めた工賃目標を達成した場合、一定の要件を満たせば、
目標工賃達成加算:1日につき10単位
を算定できます。
これは、就労継続支援B型事業所が、工賃向上に取り組み、実際に目標を達成した成果を評価する加算です。
算定するための主な条件
工賃目標を達成しただけで、自動的に算定できるわけではありません。主に次の条件を満たす必要があります。
1.対象となるB型事業所であること
目標工賃達成指導員配置加算の対象となる、就労継続支援B型事業所等であることが必要です。
2.工賃向上計画を作成していること
都道府県の工賃向上計画を踏まえて、事業所自身も工賃向上計画を作成します。
計画には、例えば次の内容を定めます。
- 目標とする工賃額
- 工賃を引き上げるための取組
- 実施時期
- 担当者
- 売上や収支の見込み
3.計画に定めた工賃目標を達成していること
計画を作るだけではなく、実際の平均工賃月額が、計画に掲げた目標額以上になっている必要があります。
4.目標額が国の基準以上であること
加算の対象となる工賃目標は、原則として次の金額以上に設定する必要があります。
前年度の事業所の平均工賃月額
+
全国平均工賃月額の伸び額
全国平均の伸び額がマイナスとなる場合でも、少なくとも前年度の事業所の平均工賃月額以上の目標が必要です。
5.指定権者へ届出をすること
工賃目標を達成したことを確認できる資料を添えて、都道府県知事など指定権者へ届出を行います。
実績を達成していても、必要な届出を行わなければ加算は算定できません。
具体例
例えば、前年度の平均工賃月額が20,000円で、加算要件上必要となる目標額が20,500円だったとします。
事業所の工賃向上計画で、
目標工賃月額:21,000円
と設定し、実際の平均工賃月額が、
実績:21,300円
となった場合は、工賃目標を達成しています。
さらに、
- 目標工賃達成指導員配置加算の対象事業所である
- 適切な工賃向上計画を作成している
- 指定権者へ届出をしている
という条件を満たせば、目標工賃達成加算を算定できます。
目標工賃達成指導員配置加算との違い
| 加算 | 評価される内容 |
|---|---|
| 目標工賃達成指導員配置加算 | 工賃向上のための指導員を配置した体制 |
| 目標工賃達成加算 | 工賃向上計画の目標を実際に達成した成果 |
つまり、
指導員配置加算は「体制」の評価
目標工賃達成加算は「結果」の評価
です。
まとめ
工賃目標を達成した場合に算定できるのは、
目標工賃達成加算(1日10単位)
です。
ただし、算定には、
- 対象となる就労継続支援B型事業所である
- 工賃向上計画を作成している
- 国の基準以上の工賃目標を設定している
- 実際に目標を達成している
- 指定権者へ届出をしている
ことが必要です。
簡単にいうと、工賃を上げるための体制を整え、適切な目標を立て、その目標を実際に達成した事業所に対して算定される加算です。
(A4)結論
算定できる可能性はあります。
ただし、目標工賃達成指導員配置加算を算定しているだけで、目標工賃達成加算も自動的に算定できるわけではありません。
目標工賃達成加算について、別に定められた工賃目標の達成、工賃向上計画の作成、届出などの要件を満たす必要があります。
2つの加算の違い
| 加算 | 評価する内容 |
|---|---|
| 目標工賃達成指導員配置加算 | 工賃向上に取り組むための職員配置・体制 |
| 目標工賃達成加算 | 工賃向上計画に掲げた目標を達成した成果 |
つまり、
配置加算は「工賃を上げる体制を整えたこと」
達成加算は「実際に工賃目標を達成したこと」
を評価するものです。
目標工賃達成加算を算定するための条件
1.対象となるB型サービス費を算定していること
目標工賃達成加算の対象は、目標工賃達成指導員配置加算の対象となる、
- 就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)
- 就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)
を算定する事業所です。
2.事業所の工賃向上計画を作成していること
都道府県が作成する工賃向上計画を踏まえて、事業所自身も工賃向上計画を作成します。
計画には、目標工賃額や、売上・生産性を高めるための具体的な取組などを定めます。
3.計画に掲げた工賃目標を達成していること
設定しただけでなく、実際の平均工賃月額が、計画上の目標工賃額以上になっている必要があります。
4.目標工賃額が所定の基準以上であること
工賃目標は、原則として、
前年度の事業所の平均工賃月額
+全国平均工賃月額の伸び額
以上である必要があります。
計算結果が前年度の事業所平均工賃月額を下回る場合は、少なくとも前年度の平均工賃月額以上とします。
5.指定権者へ届出を行うこと
工賃目標を達成したことについて、定められた様式により都道府県知事などへ届出を行う必要があります。
具体例
あるB型事業所が、
- 目標工賃達成指導員を配置している
- 目標工賃達成指導員配置加算を算定している
- 工賃向上計画の目標額を月額22,000円に設定している
とします。
実際の平均工賃月額が、
- 22,500円だった場合
→目標達成の要件を満たす可能性があります。 - 21,500円だった場合
→配置加算は算定できても、目標を達成していないため、目標工賃達成加算は算定できません。
算定単位
要件を満たして届出を行った場合は、
目標工賃達成加算 1日につき10単位
を算定します。
まとめ
目標工賃達成指導員配置加算を算定している事業所は、要件を満たせば、目標工賃達成加算も併せて算定できます。
ただし、次のような関係になります。
配置加算を算定している
+工賃向上計画を作成している
+適切な工賃目標を設定している
+その目標を実際に達成している
+指定権者に届出をしている
=目標工賃達成加算を算定できる
したがって、配置加算の算定は前提となる体制ですが、それだけでは達成加算を算定できないという点が重要です。
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