(A)許可業種とは何ですか?

建設業の許可業種についての概要は以下の通りです:

– 建設業の許可は、法律で定められた業種ごとに必要です。
– 主な工事に付随する付帯工事は、特定の許可がなくても請け負うことが可能な場合があります。
– 許可業種は1971年に改正されて以来、内容や例示が見直され続けています。
– 2016年6月1日から「解体工事業」が新設され、とび・土工工事業から独立しました。
– 解体工事業の許可がない場合、請負金額が500万円以上の解体工事は行えません。
– 工事の種類や内容によって、どの許可が必要かを判断することが重要です。
– 建設工事に該当しない業務もあり、それらは兼業業務として処理する必要があります。

許可業種の選定や申請については、施工内容や契約内容を考慮し、必要に応じて担当窓口に確認することが推奨されます。