(A)役員等とは何ですか?

建設業法の改正により、暴力団排除を目的とした規定が強化されました。主な変更点は以下の通りです:

1. **欠格要件の追加**: 許可の欠格要件や取消し事由に「暴力団員であること等」が追加されました。


2. **役員の範囲拡大**: 「役員」の定義が「役員等」に変更され、相談役や顧問、法人に対して支配力を持つ者も対象に含まれるようになりました。


3. **申請書類の変更**:


– 「役員一覧表」が「役員等一覧表」に変更。
– 「専任技術者一覧表」が追加。
– 「誓約書」の文言が「役員等」に変更。
– 「経営業務の管理責任者証明書」に略歴書が追加。
– 「許可申請者の略歴書」が「許可申請者の住所、生年月日等に関する調書」に変更され、職歴欄が削除。
– 記載対象が法人の役員、相談役、顧問、株主等に拡大。

相談役、顧問、株主等は署名や押印が不要で、身分証明書の添付も不要です。詳細は提出先で確認してください。