(Q1)どのような施設が「公共職業能力開発施設等」に該当しますか?(Q2)児童福祉施設にはどのようなものがありますか?
(A1)結論
「公共職業能力開発施設等」の「等」には、職業訓練施設以外でも、入所や退所を伴い、自立を支援する施設が含まれます。
厚生労働省の生活保護問答集では、次のような施設が例として示されています。
「公共職業能力開発施設等」に含まれる施設の例
- 保護施設
- 救護施設
- 更生施設
- 授産施設
- 宿所提供施設 など
- 児童福祉施設
- 乳児院
- 児童養護施設
- 障害児入所施設 など
- のぞみの園
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設「のぞみの園」
- 女性自立支援施設
(旧「婦人保護施設」)
公共職業能力開発施設とは
「公共職業能力開発施設」とは、国や都道府県などが設置する職業訓練施設のことです。
例えば、
- 職業能力開発校
- 職業能力開発促進センター(ポリテクセンター)
- 職業能力開発短期大学校(ポリテクカレッジ)
- 職業能力開発大学校
- 障害者職業能力開発校
などがあります。
なぜ「等」としているの?
生活保護では、自立のために施設へ入所・退所する際に移送が必要になるのは、職業訓練施設だけではありません。
そのため、「公共職業能力開発施設等」とすることで、
- 保護施設
- 児童福祉施設
- 女性自立支援施設
- のぞみの園
など、自立支援を目的とするさまざまな施設への入退所にも、必要に応じて移送費を支給できるようにしています。
まとめ
「公共職業能力開発施設等」とは、
- **公共職業能力開発施設(職業訓練施設)**に加えて、
- 保護施設
- 児童福祉施設(乳児院・児童養護施設・障害児入所施設など)
- のぞみの園
- 女性自立支援施設
などの自立支援や保護を目的とした入所施設を含む言葉です。
つまり、「等」は、職業訓練施設以外にも、自立支援のために入退所する施設全般を含めるための表現と考えると分かりやすいでしょう。
(A2)結論
児童福祉施設とは、18歳未満の子どもを保護・養育したり、発達や自立を支援したりするための施設です。
児童福祉法では、次のような施設が児童福祉施設として定められています。
主な児童福祉施設
- 助産施設
- 経済的な理由などで入院して出産することが困難な妊産婦を支援する施設
- 乳児院
- 保護者が養育できない乳児(主に2歳未満)を養育する施設
- 母子生活支援施設
- 母親と子どもが一緒に生活しながら自立を目指す施設
- 保育所
- 保護者が仕事などで家庭で保育できない子どもを保育する施設
- 幼保連携型認定こども園
- 保育と教育を一体的に行う施設
- 児童厚生施設
- 児童館など、子どもが遊びや活動を通じて健全に成長できる施設
- 児童養護施設
- 保護者のいない子どもや虐待を受けた子どもなどを養育する施設
- 障害児入所施設
- 障害のある子どもが入所して生活や支援を受ける施設
- 児童心理治療施設
- 心理的・精神的な問題を抱える子どもに治療や生活支援を行う施設
- 児童自立支援施設
- 非行や生活上の課題がある子どもの自立を支援する施設
- 児童家庭支援センター
- 子育てや家庭に関する相談・支援を行う施設
これらは、児童福祉法で児童福祉施設として定められています。(e-gov.go.jp)
わかりやすく分類すると
① 子どもを育てる施設
- 乳児院
- 保育所
- 認定こども園
- 児童養護施設
② 親子を支える施設
- 母子生活支援施設
- 助産施設
- 児童家庭支援センター
③ 特別な支援が必要な子どもの施設
- 障害児入所施設
- 児童心理治療施設
- 児童自立支援施設
④ 地域の子どもの遊び場
- 児童館などの児童厚生施設
まとめ
児童福祉施設とは、子どもの健やかな成長や自立を支援するための施設です。
代表的なものとして、
- 乳児院
- 保育所
- 児童養護施設
- 障害児入所施設
- 児童心理治療施設
- 児童自立支援施設
- 母子生活支援施設
- 助産施設
- 児童家庭支援センター
- 児童館(児童厚生施設)
などがあり、それぞれ子どもや家庭の状況に応じた支援を行っています。
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