(Q)個別支援計画において、「支援の提供時間(個別支援計画に位置付けられた内容の支援を行うのに要する標準的な時間)」を定めることが求められていますが、時間区分が創設されていない場合でも、主として重症心身障害児や保育所等訪問支援等について、同様に支援の提供時間を個別支援計画に定める必要がありますか?

(A)結論

はい、必要です。

基本報酬に時間区分が設けられていないサービスであっても、次のサービスでは、個別支援計画に具体的な支援の提供時間を定める必要があります。

  • 主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援・放課後等デイサービス
  • 共生型の児童発達支援・放課後等デイサービス
  • 基準該当の児童発達支援・放課後等デイサービス
  • 保育所等訪問支援
  • 居宅訪問型児童発達支援

こども家庭庁のQ&Aでは、時間区分があるかどうかにかかわらず、これらのサービスでも個別支援計画に支援の提供時間を定めると示されています。

なぜ時間区分がなくても記載するのか

理由は、障害児通所支援では原則として、

支援時間は30分以上

とされ、30分未満の支援は原則として報酬の対象外となるためです。

そのため、時間区分によって基本報酬を選ぶサービスでなくても、

  • どの程度の時間を予定しているか
  • 30分以上の支援になっているか
  • その時間でどのような支援を行うか

を個別支援計画で明確にする必要があります。

どのように記載するのか

「時間区分なし」とだけ書くのではなく、原則として具体的な時間を記載します。

重症心身障害児を主対象とする事業所の例

標準的な支援提供時間:10時から15時まで(5時間)
医療的ケア、機能訓練、食事支援、活動支援等を実施する。

保育所等訪問支援の例

標準的な支援提供時間:1回60分
保育所での児童への直接支援および訪問先職員への助言・援助を行う。

ただし、保育所等訪問支援では、保護者に対するフィードバックだけの時間は支援提供時間に含まれません。

居宅訪問型児童発達支援の例

標準的な支援提供時間:1回90分
居宅において、児童の発達状況に応じた遊び、機能訓練、家族への支援方法の助言を行う。

時間区分があるサービスとの違い

サービス計画に時間を記載時間区分による基本報酬
一般の児童発達支援・放課後等デイサービス必要あり
主として重症心身障害児を支援する事業所必要原則なし
保育所等訪問支援必要なし
居宅訪問型児童発達支援必要なし

つまり、時間区分がないサービスでは、支援時間によって報酬区分を選ぶわけではありませんが、支援の必要性や実施内容を明確にし、30分以上の支援であることを確認するために時間を記載するということです。

まとめ

時間区分が創設されていなくても、個別支援計画への支援提供時間の記載は必要です。

主として重症心身障害児を支援する事業所や保育所等訪問支援などについても、「1回60分」「10時~15時の5時間」のように、個別支援計画に標準的な支援時間を具体的に定めます。

ただし、その時間は基本報酬の時間区分を決めるためではなく、計画的な支援の内容と必要時間を明確にし、原則30分以上という要件を確認するためのものです。

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