(Q3)個別支援計画の提供時間は、基本報酬の時間区分に合わせて設定する必要がありますか?それとも、利用者ごとに異なる具体的な時間を設定する必要がありますか?
(A3)結論
利用者ごとに異なる具体的な時間を設定する必要があります。
基本報酬の時間区分(「3時間以下」など)に合わせて時間を決めるのではありません。
まず、利用者一人ひとりに必要な支援内容を検討し、
「この利用者には標準的に2時間30分の支援が必要」
というように、具体的な提供時間を個別支援計画に定めます。
その後、その時間を基本報酬の時間区分に当てはめて報酬を算定します。(cfa.go.jp)
考え方の順番
正しい流れは次のとおりです。
- 利用者の状況を把握する
- 必要な支援内容を決める
- 必要な支援時間(例:2時間30分)を個別支援計画に記載する
- その時間が該当する時間区分で基本報酬を算定する
つまり、
「時間区分を決めてから支援時間を合わせる」のではなく、「必要な支援時間を決めてから時間区分を選ぶ」
という考え方です。
具体例
利用者A
- 集中力が続きやすい
- 個別療育が中心
必要な支援時間
1時間30分
→ 基本報酬は時間区分1
利用者B
- 集団活動や個別訓練が必要
- 生活動作の練習も実施
必要な支援時間
2時間30分
→ 基本報酬は時間区分2
利用者C
- 学校休業日に長時間の療育が必要
必要な支援時間
4時間
→ 基本報酬は時間区分3
全員を同じ時間にする必要はない
事業所の利用者全員を
- 2時間
- 3時間
などと統一する必要はありません。
例えば同じ事業所でも、
- Aさん:1時間
- Bさん:2時間30分
- Cさん:4時間
というように、利用者ごとに異なっていて構いません。
報酬区分に合わせて時間を決めるのは適切ではない
例えば、
「時間区分2で算定したいから」
という理由だけで、
本来1時間30分で十分な利用者の計画を2時間30分に変更することは適切ではありません。
個別支援計画の提供時間は、
- 発達課題
- 支援目標
- 必要な支援内容
- 利用者や家族の意向
などを踏まえて決める必要があります。
個別支援計画には具体的に記載する
個別支援計画には、
- 「時間区分2」
- 「3時間以下」
のような報酬区分だけを書くのではなく、
例えば、
- 2時間30分
- 14時30分~17時
のように、標準的な提供時間を具体的に記載することが望まれます。
まとめ
個別支援計画の提供時間は、
- 基本報酬の時間区分に合わせて決めるものではありません。
- 利用者一人ひとりに必要な支援内容から、具体的な時間(例:2時間30分)を設定します。
- その具体的な時間を、基本報酬の時間区分(例:1時間30分超3時間以下)に当てはめて報酬を算定します。
つまり、
「利用者に必要な支援時間を先に決め、その結果として該当する時間区分で報酬を算定する」
というのが正しい考え方です。
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