(Q3)個別支援計画の提供時間は、基本報酬の時間区分に合わせて設定する必要がありますか?それとも、利用者ごとに異なる具体的な時間を設定する必要がありますか?

(A3)結論

利用者ごとに異なる具体的な時間を設定する必要があります。

基本報酬の時間区分(「3時間以下」など)に合わせて時間を決めるのではありません。

まず、利用者一人ひとりに必要な支援内容を検討し、

「この利用者には標準的に2時間30分の支援が必要」

というように、具体的な提供時間を個別支援計画に定めます。

その後、その時間を基本報酬の時間区分に当てはめて報酬を算定します。(cfa.go.jp)


考え方の順番

正しい流れは次のとおりです。

  1. 利用者の状況を把握する
  2. 必要な支援内容を決める
  3. 必要な支援時間(例:2時間30分)を個別支援計画に記載する
  4. その時間が該当する時間区分で基本報酬を算定する

つまり、

「時間区分を決めてから支援時間を合わせる」のではなく、「必要な支援時間を決めてから時間区分を選ぶ」

という考え方です。


具体例

利用者A

  • 集中力が続きやすい
  • 個別療育が中心

必要な支援時間

1時間30分

→ 基本報酬は時間区分1


利用者B

  • 集団活動や個別訓練が必要
  • 生活動作の練習も実施

必要な支援時間

2時間30分

→ 基本報酬は時間区分2


利用者C

  • 学校休業日に長時間の療育が必要

必要な支援時間

4時間

→ 基本報酬は時間区分3


全員を同じ時間にする必要はない

事業所の利用者全員を

  • 2時間
  • 3時間

などと統一する必要はありません。

例えば同じ事業所でも、

  • Aさん:1時間
  • Bさん:2時間30分
  • Cさん:4時間

というように、利用者ごとに異なっていて構いません。


報酬区分に合わせて時間を決めるのは適切ではない

例えば、

「時間区分2で算定したいから」

という理由だけで、

本来1時間30分で十分な利用者の計画を2時間30分に変更することは適切ではありません。

個別支援計画の提供時間は、

  • 発達課題
  • 支援目標
  • 必要な支援内容
  • 利用者や家族の意向

などを踏まえて決める必要があります。


個別支援計画には具体的に記載する

個別支援計画には、

  • 「時間区分2」
  • 「3時間以下」

のような報酬区分だけを書くのではなく、

例えば、

  • 2時間30分
  • 14時30分~17時

のように、標準的な提供時間を具体的に記載することが望まれます。


まとめ

個別支援計画の提供時間は、

  • 基本報酬の時間区分に合わせて決めるものではありません。
  • 利用者一人ひとりに必要な支援内容から、具体的な時間(例:2時間30分)を設定します。
  • その具体的な時間を、基本報酬の時間区分(例:1時間30分超3時間以下)に当てはめて報酬を算定します。

つまり、

「利用者に必要な支援時間を先に決め、その結果として該当する時間区分で報酬を算定する」

というのが正しい考え方です。

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