(Q)令和6年2月分から賃金改善を実施することが要件とされていますが、本年3月以降に新規開設する事業所は本交付金の対象となりますか?
(A)はい。ご質問の「本交付金」が**令和6年2月~5月の「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」**を指すものとして説明します。
結論として、令和6年3月以降に新規開設した事業所でも、要件を満たせば交付金の対象となります。
「令和6年2月分から賃金改善を実施すること」が原則ですが、2月時点でまだ存在していない事業所に、2月から賃金改善を求めるものではありません。 新規開設事業所については、開設した時点から賃金改善を実施することで対象となり得ます。
例えば、令和6年4月1日に新規開設した事業所であれば、2月・3月には事業所自体がありませんので、その期間の賃金改善はできません。この場合、4月の開設時から対象職員について賃金改善を行い、その他の交付要件を満たすという考え方になります。
また、この交付金を受けるためには、原則として、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を取得していることが要件でした。ただし、新規開設事業所などについては、交付対象期間中に必要な加算取得等の要件を満たすことで対象になり得る取扱いが設けられていました。
したがって、
既存事業所
→ 原則、令和6年2月分から賃金改善
3月以降の新規開設事業所
→ 開設前の2月まで遡る必要はなく、開設した月から賃金改善
と整理すると分かりやすいです。
例えば、3月1日開設なら3月分から、4月1日開設なら4月分から賃金改善を開始するイメージです。
つまり、「2月から賃金改善していないから、新規開設事業所は一律に対象外」ということではありません。開設時点から必要な賃金改善を実施し、その他の交付要件を満たしていれば対象になり得る、というのがポイントです。
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