(Q1)30分未満の支援について、どのような場合に支援の時間を短縮する必要があると認められますか?(Q2)30分未満の支援が算定可能と認められる理由として、どのようなものが想定されますか?

(A1)結論

児童発達支援や放課後等デイサービスでは、支援時間は原則30分以上必要です。

しかし、利用する児童の状況などから、30分未満でなければ適切な支援ができない特別な事情がある場合は、例外として30分未満の支援が認められることがあります。

ただし、事前に市町村が必要性を認めることが必要です。(cfa.go.jp)


30分未満が認められる主なケース

① 環境に慣れるため

初めて事業所を利用する児童などで、

  • 慣れない場所だと不安が強い
  • 長時間いることが難しい
  • 少しずつ利用時間を延ばす必要がある

このような場合は、最初は20分程度から始め、徐々に30分以上へ延ばしていくことがあります。

  • 初回利用で20分だけ活動する
  • 慣れてきたら40分、1時間と延ばしていく

② 医学的・身体的な理由がある場合

例えば、

  • 医療的ケアが必要
  • 体力が極めて低い
  • 病気や障害の影響で長時間の利用が困難

このような場合は、短時間の支援が適切と判断されることがあります。


③ 強い行動上の課題がある場合

例えば、

  • 強い不安がある
  • パニックになりやすい
  • 長時間の集団活動が難しい

このような児童についても、短時間から段階的に支援を行うことがあります。


④ 遠距離通所など特別な事情

例えば、

  • 自宅から事業所まで非常に遠い
  • 通院などと併用している

など、やむを得ない事情により短時間の支援が必要な場合です。


認められない例

次のような理由だけでは、30分未満の支援は原則認められません。

  • 利用者が少ないから
  • 職員不足だから
  • 送迎の都合
  • 事業所の営業時間の都合
  • 短時間で多くの利用者を受け入れたい

つまり、

事業所側の都合だけでは認められません。


必要な手続き

30分未満の支援を行う場合は、

  • なぜ30分未満でなければならないのか
  • なぜその児童には短時間が必要なのか

を個別支援計画などで明確にし、

事前に市町村へ相談・協議し、必要性を認めてもらうことが必要です。(cfa.go.jp)


まとめ

30分未満の支援が認められるのは、次のような場合です。

  • 事業所に慣れるため、短時間から始める必要がある場合
  • 医療的ケアや体力面などから長時間の利用が難しい場合
  • 強い不安や行動面の課題があり、短時間の支援が適切な場合
  • 遠距離通所など、やむを得ない特別な事情がある場合

一方で、

「事業所の都合だから」という理由だけでは認められません。

つまり、

30分未満の支援は例外的な取扱いであり、「児童本人にとって必要であること」を個別に判断し、市町村が認めた場合に限って実施できる制度です。

(A2)結論

30分未満の支援が報酬算定の対象として認められるのは、「児童本人の状況から、30分以上の支援を行うことが難しく、短時間の支援が必要である」と市町村が判断した場合です。

つまり、児童の利益のために短時間の支援が必要なケースが対象であり、事業所の都合による短時間支援は認められません。(cfa.go.jp)


想定される理由

① 初めて利用するため、環境に慣れる必要がある

新しく事業所を利用する児童は、

  • 慣れない場所に強い不安がある
  • 長時間過ごすことが難しい

場合があります。

そのため、

最初は20分程度から始め、徐々に30分以上へ延ばす

という支援が必要になることがあります。


② 医療的・身体的な理由

例えば、

  • 医療的ケアが必要
  • 病気のため長時間活動できない
  • 体力が極めて低い
  • 疲れやすく長時間の療育が困難

などの場合です。

このような児童には、短時間でも継続的な支援が適切と判断されることがあります。


③ 障害特性による理由

例えば、

  • 強い不安がある
  • パニックになりやすい
  • 感覚過敏が強い
  • 集団活動を長時間続けることが難しい

など、障害特性から短時間の支援が望ましい場合です。


④ 段階的に利用時間を延ばす必要がある

例えば、

最初は

  • 20分

その後

  • 40分
  • 1時間
  • 2時間

というように、

少しずつ利用時間を延ばしていく支援計画の場合も想定されています。


⑤ その他、市町村が必要と認める特別な事情

例えば、

  • 遠距離通所
  • 通院との調整
  • その他、児童の状況からやむを得ない事情

などが考えられます。


認められない理由

次のような理由だけでは、30分未満の支援は認められません。

  • 事業所の営業時間の都合
  • 職員不足
  • 送迎の都合
  • 利用者数を増やしたい
  • 短時間で効率よく利用させたい

つまり、

事業所側の事情だけでは算定できません。


必要な手続き

30分未満の支援を行う場合は、

  • なぜ短時間が必要なのか
  • どのような支援を行うのか

を個別支援計画に記載し、

事前に市町村へ相談・協議し、必要性を認めてもらうことが必要です。(cfa.go.jp)


具体例

例1

初めて児童発達支援を利用する3歳児。

慣れない場所では泣いてしまい、20分程度しか活動できない。

→ 環境に慣れるため、市町村が必要性を認めれば30分未満でも算定可能です。


例2

医療的ケア児で、疲れやすく20分程度の療育が限界。

→ 医学的理由により短時間支援が必要と認められる場合があります。


例3

重い感覚過敏があり、30分以上集団活動を続けるとパニックになる。

→ 障害特性から短時間支援が適切と判断される場合があります。


まとめ

30分未満の支援が算定可能となる理由として想定されるのは、

  • 環境に慣れるため
  • 医療的・身体的な理由
  • 障害特性による理由
  • 段階的に利用時間を延ばす必要があるため
  • その他、市町村が必要と認める特別な事情

です。

簡単にいうと、

「児童本人のために、30分未満の支援が必要である」と市町村が認めた場合に限り、例外として報酬算定が認められるという制度です。

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