(Q3)30分未満の支援を算定する場合、市町村が認めた場合に限り算定できるとのことですが、具体的にはどのような手続きが必要ですか?(Q4)30分未満の支援を請求する際、事業所から自治体に請求の可否を事前に確認した上で行う必要があるのでしょうか?

(A3)結論

30分未満の支援を算定するには、事前に市町村と協議し、市町村が「その児童には30分未満の支援が必要」と認めることが必要です。

市町村に認められた後は、その必要性を個別支援計画に具体的に記載することで、30分未満の支援でも報酬を算定できます。なお、この場合も報酬は**「30分以上1時間30分以下」の時間区分**で算定します。


手続きの流れ

① 事業所で必要性を検討する

まず、児童の状況を確認し、

  • なぜ30分未満でなければならないのか
  • どのような支援を行うのか

を整理します。

例えば、

  • 環境に慣れるため短時間から始める必要がある
  • 医療的な理由で長時間の利用が難しい
  • 遠方から通所するため、やむを得ず短時間になる

などの理由が考えられます。


② 市町村へ事前に協議する

事業所から市町村へ、

  • 支援時間を30分未満とする理由
  • 必要性
  • 支援内容

を説明し、事前に協議します。

「支援を実施してから事後に報告する」のではなく、事前協議が原則です。


③ 市町村が必要性を判断する

市町村が、

  • 児童の状況
  • 支援内容
  • 地域の実情

などを踏まえて、

30分未満の支援が必要かどうか

を判断します。


④ 個別支援計画に記載する

市町村が必要性を認めたら、

個別支援計画に、

  • 30分未満とする理由
  • 具体的な支援内容
  • 段階的に支援時間を延ばす予定(必要な場合)

などを記載します。


⑤ 支援を実施し、報酬を請求する

個別支援計画に基づいて支援を実施し、報酬を請求します。

30分未満であっても、市町村が認めたケースでは、

「30分以上1時間30分以下」の時間区分

として請求します。


具体例

例えば、新しく児童発達支援を利用する児童が、

  • 初めての場所に強い不安があり、
  • 20分程度しか活動できない

という場合、

  1. 事業所が保護者と相談する
  2. 市町村へ「20分程度から始める必要がある」と事前協議する
  3. 市町村が必要性を認める
  4. 個別支援計画に「環境に慣れるため当初20分の支援を行い、徐々に延長する」と記載する
  5. 支援を実施し、報酬を請求する

という流れになります。


ポイント

  • 市町村への事前協議が必要
  • 市町村が必要性を認めることが必要
  • 個別支援計画に具体的な理由や支援内容を記載することが必要
  • 認められた場合は30分未満でも「30分以上1時間30分以下」の時間区分で算定する

まとめ

30分未満の支援を算定するためには、

  1. 事業所で必要性を整理する
  2. 市町村へ事前に協議する
  3. 市町村が必要性を認める
  4. 個別支援計画に具体的な理由・支援内容を記載する
  5. 支援を実施し、報酬を請求する

という手続きが必要です。

簡単に言うと、

「事前に市町村の了解を得て、その理由を個別支援計画に明記すること」が、30分未満の支援を算定するための重要なポイントです。

(A4)結論

はい、原則として事前に自治体(市町村)へ確認・協議した上で請求することが必要です。

30分未満の支援は例外的な取扱いであるため、事業所の判断だけで請求することは適切ではありません。

こども家庭庁のQ&Aでは、

市町村が必要と認める場合に限り、30分未満の支援でも算定できる

とされており、そのため事前に市町村と協議し、必要性について確認を受けることが前提となります。 (cfa.go.jp)


なぜ事前確認が必要なの?

30分未満の支援は通常の取扱いではなく、

  • 環境に慣れるため
  • 医療的な理由
  • 障害特性
  • その他やむを得ない事情

など、児童本人に特別な事情がある場合だけ認められる例外だからです。

そのため、

「この児童については30分未満の支援が必要である」

ということを、市町村に確認してもらう必要があります。


事業所が行う流れ

一般的には、次のような流れになります。

  1. 児童の状況を確認する
    • なぜ30分未満の支援が必要なのか整理する。
  2. 市町村へ事前に相談・協議する
    • 必要性や支援内容を説明する。
  3. 市町村が必要性を判断する
  4. 個別支援計画に理由や支援内容を記載する
  5. 30分未満の支援を実施し、報酬を請求する

「請求の許可」をもらうという意味ではない

ここで注意したいのは、

自治体から「請求してよい」という正式な許可書を毎回もらう必要がある、という意味ではありません。

大切なのは、

  • 市町村と事前に協議していること
  • 市町村がその児童について30分未満の支援の必要性を認めていること

です。

実際の運用方法(事前協議書の提出、ケース会議での確認、文書による回答など)は、市町村によって異なることがあります。


まとめ

30分未満の支援を請求する場合は、

  • 事業所だけの判断で請求するのではなく、事前に市町村へ相談・協議することが必要です。
  • 市町村が「その児童には30分未満の支援が必要」と認めた場合に限り算定できます。
  • その理由や支援内容は個別支援計画にも記載しておく必要があります。

つまり、

「請求の可否を事前に自治体へ確認し、30分未満の支援の必要性について了解を得たうえで請求する」という運用が基本と考えると分かりやすいでしょう。

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