(Q)中核機能強化加算において、配属される中核機能強化職員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、保育士、児童指導員または心理担当職員)は、資格取得または任用後、障害児通所支援等の業務に5年以上従事していることが求められていますが、この「業務の経験」は資格や職務に直接関係する業務に限定されるのでしょうか?例えば、看護師免許を取得後、障害児通所支援事業所において児童指導員として2年間、看護職員として3年間従事した場合でも、合計5年間の経験として算定可能でしょうか?
(A)結論
この「5年以上の業務経験」は、資格に直接対応する職種として働いた期間だけに限定されません。
資格取得後(児童指導員・心理担当職員は、その職務に配置された後)に、次のいずれかの業務に従事した期間を通算して5年以上あれば、要件を満たします。
- 障害児通所支援
- 障害児入所支援
- 障害児相談支援
したがって、ご質問の例では、
看護師免許取得後、障害児通所支援事業所で
児童指導員として2年間+看護職員として3年間
=通算5年間
となるため、原則として5年以上の経験として算定可能です。
現行の留意事項通知は、中核機能強化職員について「資格取得後、障害児通所支援、障害児入所支援又は障害児相談支援の業務に従事した期間が通算して5年以上」と定めており、「取得資格に対応する職種として5年以上」とはしていません。
なぜ合算できるのか
要件で確認されるのは、主に次の2点です。
- 対象となる資格・職種に該当すること
- 資格取得後等に、対象となる障害児支援業務を通算5年以上経験していること
つまり、看護師を中核機能強化職員として配置する場合でも、5年間すべてを看護職員として勤務している必要はありません。
看護師免許を取得した後に、障害児通所支援事業所で児童指導員として支援していた期間も、対象業務への従事期間として数えられます。
ご質問の例
経歴
- 看護師免許を取得
- 障害児通所支援事業所で児童指導員:2年間
- 同事業所等で看護職員:3年間
判定
| 経験 | 算入 |
|---|---|
| 児童指導員としての障害児通所支援業務 | 2年 |
| 看護職員としての障害児通所支援業務 | 3年 |
| 合計 | 5年 |
この場合、いずれも看護師免許取得後の障害児通所支援業務であれば、合計5年間として扱うことができます。
注意点
資格取得前の期間は原則として含まれない
例えば、
- 看護師免許取得前に児童指導員として2年間
- 看護師免許取得後に看護職員として3年間
の場合、看護師として中核機能強化職員になるための経験期間は、原則として免許取得後の3年間となります。
通知が「資格取得後」の期間を求めているためです。
対象外の業務は含まれない
看護師免許取得後であっても、例えば一般病院や高齢者施設での勤務期間は、通常はこの5年間には含まれません。
対象となるのは、通知に示された障害児通所支援、障害児入所支援または障害児相談支援の業務です。
実際に業務へ従事したことを確認できる書類が必要
指定権者へ説明できるよう、次の資料を準備しておくことが重要です。
- 資格証・免許証
- 在職証明書や実務経験証明書
- 勤務期間
- 事業所のサービス種別
- 児童指導員・看護職員などの職務内容
- 休職期間等を除いた実際の従事期間
まとめ
中核機能強化職員の「5年以上の経験」は、
資格取得後等に、対象となる障害児支援業務へ従事した通算期間
で判断します。
資格と同じ職種として働いた期間だけに限られないため、看護師免許取得後に、
児童指導員2年+看護職員3年
として障害児通所支援業務に従事した場合は、通算5年として算定できると考えられます。最終的には、実務経験証明書の記載内容を指定権者に確認してもらうのが確実です。
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