(Q1)生活扶助本体、児童養育加算および母子加算に係る経過的加算の算定方法はどのようになっていますか?(Q2)世帯員の入院・入所の状況によって、経過的加算の算定方法はどのように異なりますか?
(A1)結論
生活扶助本体・児童養育加算・母子加算の経過的加算は、それぞれ基準額表に従って計算しますが、世帯員の入院・入所状況によって、世帯人数や級地(地域区分)の数え方が変わります。
基本的な考え方
経過的加算を計算するときは、次の2つを決めます。
- 何人世帯として計算するか(世帯人数)
- どの級地(1級地・2級地・3級地)を使うか
この2つを決めて、基準表から経過的加算額を算出します。
世帯の状況ごとの算定方法
① 世帯全員が自宅で生活している場合
- 世帯人数:実際の世帯人数
- 級地:自宅のある地域の級地
例:4人家族全員が自宅で生活している場合
→ 4人世帯・自宅所在地の級地で計算します。
② 一部の世帯員が出稼ぎや寮生活などで別の場所に住んでいる場合(同一世帯として認定)
- 世帯人数:それぞれの居住地ごとの人数
- 級地:それぞれの居住地の級地
つまり、別々に住んでいる場所ごとに計算します。
③ 世帯全員が入院・入所している場合
経過的加算は算定されません。
理由は、居宅の基準生活費を算定する人がいないためです。
④ 世帯の一部だけが入院・入所している場合
- 世帯人数:居宅で生活している人の人数
- 級地:居宅の級地
入院・入所している人は、経過的加算を計算する人数には含めません。
具体例
例1:4人家族のうち1人が入院
- 父・母・子2人
- 父が入院
- 母と子2人は自宅で生活
→ 経過的加算は、
- 3人世帯
- 自宅所在地の級地
で計算します。
例2:家族全員が施設に入所
- 父・母・子全員が施設入所
→ 居宅で生活している人がいないため、
経過的加算は算定しません。
まとめ
経過的加算の算定方法は、次のようになります。
- 全員が居宅 → 実際の世帯人数・居宅の級地で計算
- 一部が別居(出稼ぎ・寮など) → 居住地ごとに人数・級地を分けて計算
- 一部が入院・入所 → 居宅で生活している人だけで計算
- 全員が入院・入所 → 経過的加算は算定しない
つまり、経過的加算は「居宅で生活している世帯」を基準に計算するというのが基本的な考え方です。
(A2)結論
生活扶助本体・児童養育加算・母子加算の経過的加算は、世帯員が入院・入所しているかどうかによって、世帯人数や適用する級地(地域区分)の考え方が変わります。
入院・入所の状況ごとの算定方法
① 世帯員全員が自宅(居宅)で生活している場合
全員が同じ家に住んでいる場合
- 世帯人数:実際の世帯人数
- 級地:自宅のある地域の級地
例
父・母・子2人の4人家族なら、
→ 4人世帯として、自宅所在地の級地で経過的加算を計算します。
② 一部の世帯員が別の場所で生活している場合(出稼ぎ・寮生活など)
同じ世帯として認定されていても、
- 世帯人数:それぞれの居住地ごとの人数
- 級地:それぞれの居住地の級地
で計算します。
例
- 父母子が自宅
- 長男は会社の寮
→ 自宅の3人と寮の1人を、それぞれ別に計算します。
③ 世帯全員が入院・入所している場合
経過的加算は支給されません。
理由は、
居宅の基準生活費を計算する人がいないためです。
例
家族全員が病院や施設に入院・入所している。
→ 経過的加算は算定しません。
④ 世帯の一部だけが入院・入所している場合
この場合は、
- 居宅で生活している人だけを世帯人数に含めます。
- 居宅の級地を適用します。
入院・入所している人は、経過的加算を計算する人数には含めません。
例
4人家族で、
- 父が入院
- 母と子2人は自宅
の場合、
→ 3人世帯として、自宅所在地の級地で経過的加算を計算します。
ポイント
経過的加算を計算するときは、
- 誰が居宅で生活しているか
- その人数は何人か
- どこの級地を適用するか
を基準に判断します。
まとめ
| 世帯の状況 | 世帯人数 | 級地 | 経過的加算 |
|---|---|---|---|
| 全員が居宅 | 実際の世帯人数 | 居宅の級地 | ○ 算定する |
| 一部が別居(出稼ぎ・寮など) | 居住地ごとの人数 | 居住地ごとの級地 | ○ 算定する |
| 一部が入院・入所 | 居宅で生活する人の人数 | 居宅の級地 | ○ 算定する |
| 全員が入院・入所 | 該当なし | 該当なし | × 算定しない |
つまり、「居宅で生活している人」を基準に世帯人数と級地を決めて経過的加算を計算し、全員が入院・入所して居宅で生活する人がいない場合は、経過的加算は支給されないというのが基本的な考え方です。
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