(Q)局第7の3の(2)における学級費等の特別基準の認定に際し、証明書を徴することなく、職権変更により特別基準額の全額を認定する取扱いとして差し支えないか?
(A)結論
はい、差し支えありません。
「局第7の3の(2)」の学級費等の特別基準については、保護変更申請書や個別の証明書をその都度徴することなく、職権変更により特別基準額の全額を認定する取扱いが可能とされています。生活保護手帳別冊問答集でも、この取扱いについて「お見込みのとおり」とされています。
ただし、前提として、その学校で全ての児童・生徒について学級費、児童会費・生徒会費、PTA会費等を保護者が納付する扱いになっており、通常の教育扶助基準額では足りないことが必要です。現在の実施要領では、特別基準は小学校等で月額1,170円以内、中学校等で月額1,250円以内の範囲で必要額を認定できるとされています。
つまり、学校から毎月個人ごとの証明書を提出させて実費精算するというより、福祉事務所が学校の徴収状況を把握していれば、職権で保護変更を行い、定められた特別基準額を認定してよいという考え方です。
ただし、「全額認定」といっても、学校で実際に必要となる額が明らかに特別基準額より少ない場合まで、常に上限額を機械的に支給する趣旨ではありません。実施要領自体は「その額の範囲内において必要な額」を認定すると定めています。
要するに、申請書や個別証明書を毎回求める必要はなく、学校の徴収実態を福祉事務所が把握したうえで職権変更により認定できる。ただし、基本は実際に必要な額を特別基準の上限内で認定する、という取扱いです。
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