(Q1)学校給食費の具体的な認定方法はどのようになっていますか?(Q2)学校給食費は、実費の額を計上すべきものとされています。支給した額と実際に徴収された額に差が生じた場合は、どのように調整すべきですか?
(A1)結論
学校給食費は、保護者が実際に負担する必要がある額を教育扶助として認定します。
つまり、学校が請求する給食費のうち、保護者が支払うべき金額を実費で認定するという考え方です。
認定方法
学校給食費は、次のように認定します。
- 学校(または教育委員会)が定めた給食費を確認する。
- 保護者が実際に負担する金額を認定する。
- 保護者負担がない場合は認定しない。
具体例
例1:保護者が全額負担する場合
学校給食費が月5,000円で、保護者が全額支払う場合
→ 5,000円を教育扶助として認定します。
例2:自治体が一部負担している場合
学校給食費が月5,000円で、
- 自治体が3,000円負担
- 保護者負担が2,000円
の場合
→ 認定するのは保護者負担の2,000円だけです。二重に支給することはありません。
例3:給食費が無償の場合
自治体の制度などで、保護者の負担が0円の場合
→ 教育扶助として学校給食費は認定されません。
認定する際の確認事項
福祉事務所では、次のような資料で確認します。
- 学校からの給食費通知
- 教育委員会の通知
- 保護者負担額が分かる書類
これらにより、「実際に保護者が支払う金額」を確認して認定します。
ポイント
学校給食費は、
- 定額ではありません。
- 実際に保護者が負担する額を実費で認定します。
- 自治体の補助や無償化がある場合は、その分を差し引いた保護者負担額だけが対象になります。
まとめ
学校給食費の認定方法は、
- 学校が定めた給食費を確認する。
- 保護者が実際に支払う金額を確認する。
- その保護者負担額を教育扶助として認定する。
つまり、「学校給食費そのもの」ではなく、「保護者が実際に負担する金額」を支給するというのが基本的な考え方です。
(A2)結論
学校給食費は実費認定なので、先に支給した概算額と、学校等が実際に徴収した額に差が出た場合は、あとで精算して調整します。
厚生労働省の生活保護問答集「問(第7の13)」では、学校長への直接交付や自治体への代理納付で前渡しが必要な場合、給食費の概算額を毎月計上し、毎学年おおむね2回程度、適宜の時期に精算するとされています。保護を停止・廃止するときは、その時点で精算します。
支給額が実際の徴収額より多かった場合
例えば、毎月5,000円を6か月分計上して合計30,000円支給したものの、実際の給食費が28,000円だった場合、
30,000円 − 28,000円 = 2,000円の過払い
となります。
→ この2,000円を精算して調整します。通常は、その後の給食費認定額から差し引くなど、実際の徴収額と一致するよう処理します。
支給額が実際の徴収額より少なかった場合
逆に、
- 支給済み:30,000円
- 実際の給食費:32,000円
だった場合、
2,000円不足しています。
→ 実費認定なので、確認のうえ不足する2,000円を追加して認定します。
なぜ年2回程度精算するのか
学校給食費は、欠席、学校行事、学級閉鎖、給食停止などにより、予定していた額と実際の徴収額が変わることがあります。
そのため、毎月完全に実績額を確定させて支給するのではなく、
毎月は概算額を計上 → 年2回程度まとめて実績額と照合 → 過不足を精算
という方法が認められています。
また、生活保護を途中で停止または廃止する場合は、その時点で必ず精算します。
要するに、給食費は最終的に「実際に保護者が負担した額」と一致させることが原則です。概算で多く支給していれば減額調整し、少なければ不足額を追加する、と考えると分かりやすいです。
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