(Q1)児童福祉事業の経験年数について児童福祉事業における経験年数をカウントする際、配置要件や日数要件はありますか?例えば、非常勤で月に1日だけ勤務した場合でも「1年」としてカウントできますか?(Q2)資格取得前や、その職種で配置される以前の経験を経験年数としてカウントすることは可能ですか?
(A1)はい、日数要件があります。
児童指導員等加配加算で「児童福祉事業の経験年数」を数える場合、雇用形態や1日あたりの勤務時間数は問いません。そのため、常勤だけでなく非常勤・パートの勤務経験も対象になり得ます。
ただし、1年として数えるためには、原則として、
1年間に180日以上勤務していること
が想定されています。
したがって、たとえば非常勤で月1日だけ勤務した場合、年間の勤務日数はおおむね12日ですので、その1年間を「経験1年」としてカウントすることはできません。
具体例で整理すると、年間200日勤務なら「1年」としてカウントできます。年間180日勤務でも原則「1年」としてカウントできます。一方、年間100日や月1日程度の勤務では、その年度を1年として数えることは想定されていません。
もう一つ重要なのは、資格を取得する前や、その職種として正式に配置される前の経験でも、対象となる児童福祉事業での経験であればカウントできるという点です。
つまり、覚え方は、
「常勤・非常勤は問わない。ただし、経験1年と数えるには原則180日以上の勤務が必要」
です。
なお、複数年にまたがって年間180日に満たない勤務日数をどう積み上げるかなど、細かな算定方法は指定権者の確認が必要になることがあります。加算届出の際は、実務経験証明書や勤務表などで実際の勤務日数を確認できるようにしておくことが重要です。
(A2)結論
はい、可能です。
児童指導員等加配加算における「児童福祉事業の経験年数」は、資格を取得する前の勤務経験や、その職種として正式に配置される前の経験も含めることができます。 こども家庭庁のQ&Aで明確に示されています。
たとえば、児童指導員の任用資格を取得する前に放課後等デイサービスや児童発達支援で勤務していた期間でも、その勤務が対象となる児童福祉事業での経験であれば、経験年数に含めることができます。
同様に、当時は「児童指導員」という配置ではなく別の職種名で勤務していた場合でも、対象となる児童福祉事業で実際に勤務していた経験であれば、加算上の経験年数に含めることが可能です。
ただし、経験年数を「1年」と数える際には、別途日数要件があります。国のQ&Aでは、雇用形態や1日あたりの勤務時間数は問いませんが、1年につき180日以上の勤務があることを想定しています。
例えば、次のように考えます。
- 資格取得前に児童発達支援で年間200日勤務 → 経験1年として算入可能
- 児童指導員として正式配置される前に放課後等デイサービスで年間190日勤務 → 経験1年として算入可能
- 資格取得前だが年間30日しか勤務していない → その期間をそのまま1年とは数えられない
つまり、重要なのは、
「資格をいつ取得したか」ではなく、「対象となる児童福祉事業で実際にどれだけ勤務したか」
です。
なお、実際の届出では、実務経験証明書や勤務表などで、勤務先・勤務期間・勤務日数・業務内容を確認できるようにしておくことが重要です。
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