(Q1)学校給食費を概算額で前渡した場合、ほとんどの学校が月決めで徴収していますが、各月に若干の欠席があった場合でも日割り等による返還は行わないことになっていますか?(Q2)各月において給食日数や食内容に違いがあっても、年度末には給食日数や内容を調整することで返納や追徴をせず、概算額による徴収額で賄うこととされていますか?
(A1)結論
はい。学校給食費が「月額制」で、児童・生徒が数日欠席しても学校側が給食費を日割りで減額・返還しない仕組みであれば、生活保護でも欠席日数に応じた日割り計算や返還を行う必要はありません。
生活保護の学校給食費は、**「保護者が負担すべき給食費の額」**を教育扶助として認定する仕組みだからです。
ポイントは「欠席日数」ではなく「実際の保護者負担額」
例えば学校の給食費が月額5,000円で、
- その月に3日欠席した
- しかし学校は月額制なので5,000円を徴収する
- 欠席3日分について返金もない
という場合、
→ 教育扶助の学校給食費も5,000円のままで差し支えありません。
「3日休んだから3日分を生活保護費から返してもらう」という処理にはなりません。
これは、教育扶助については月途中の開始・変更等でも基準額を月額全額計上する取扱いがあり、教育扶助等は原則として日割りしない取扱いとも整合します。
反対に、学校側が返金・減額する場合は精算します
例えば長期欠席などによって、
- 概算支給額:5,000円
- 学校が実際に徴収した額:3,500円
- 1,500円が返金された
のであれば、生活保護で認定すべき給食費も実際の負担額に合わせる必要があります。
→ 1,500円について精算します。
厚生労働省の取扱いでも、学校長への直接交付や自治体への代理納付で給食費を前渡しする場合は、毎月概算額を計上し、毎学年おおむね2回程度、適宜精算することとされています。保護を停止・廃止するときは、その時点で精算します。
まとめ
判断基準は非常にシンプルです。
数日欠席したかどうかではなく、「学校が実際にいくら徴収したか」を確認します。
学校が月額制で、少し欠席しても給食費を減額・返還しないのであれば、日割り計算や返還は不要です。一方、長期欠席などで学校から実際に減額・返金された場合には、その金額に合わせて教育扶助を精算することになります。
(A2)結論
はい、そのような取扱いが可能です。
学校給食費について、各月ごとに給食日数や献立・食事内容が多少異なっていても、年度を通じて給食日数や内容を調整し、最終的にあらかじめ定めた概算の徴収額の範囲内で給食費を賄う仕組みになっている場合には、原則として月ごとの実費との差額について返納・追給(追加支給)を行う必要はありません。
なぜ月ごとに精算しなくてよいのか
学校給食では、例えば、
- 4月は給食日数が少ない
- 6月は給食日数が多い
- 行事などで給食がない日がある
- 月によって献立や食材費が異なる
といったことがあります。
しかし、学校側が年間を通して給食日数や内容を調整し、年間の給食費があらかじめ徴収した概算額と一致するよう運用しているのであれば、各月の給食原価と徴収額を一つ一つ比較して精算する必要はありません。
例えば
毎月5,000円を給食費として徴収している場合、ある月の実際の給食費相当額が4,700円、別の月が5,300円だったとしても、年間を通じて調整され、
年間の徴収額=年間に必要となった給食費
となるのであれば、4,700円の月に300円を返納させ、5,300円の月に300円を追加支給する、といった処理までは必要ありません。
ただし、年度末に実際の余剰・不足が生じた場合は別です
ここが重要です。
年間で調整した結果、最終的にも徴収額に余剰金が残り、保護者等へ返金される場合は、その返金額について精算が必要になります。
反対に、学校から追加の給食費を徴収されることになった場合には、その追加負担額について教育扶助として認定するかを検討します。
つまり、
月ごとの差額 → 年間で調整されるなら、その都度の返納・追給は不要
年度終了後にも実際の過不足が残る → 最終的に精算する
という考え方です。
したがって、学校が年間を通じて給食日数や食内容を調整し、概算による徴収額の範囲内ですべて賄うこととしているのであれば、その徴収額を学校給食費の実費として取り扱い、月ごとの返納・追給を行わなくても差し支えないと考えると分かりやすいです。
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