(Q3)被保護者が学校や地方公共団体等に納付しなければならない給食費について、各月一定額を徴収し、精算は行わないこととしてもよいのでしょうか?(Q4)月の途中で給食が廃止される場合、その月分については精算を行うことになっていますか?

(A3)結論

原則として、各月一定額を徴収して「精算しない」という取扱いは適切ではありません。

学校給食費は実費認定なので、前渡し・概算払いをする場合でも、最終的には実際に必要だった給食費と一致するように精算する必要があります。

厚生労働省の生活保護問答集では、学校長への直接交付や地方公共団体等への代理納付で前渡しが必要な場合、給食費の概算額を毎月計上し、毎学年おおむね2回程度、適宜の時期に精算するとされています。

たとえば、毎月5,000円を6か月間計上して合計30,000円支給したものの、実際の徴収額が28,500円だった場合は、1,500円の差額を精算します。逆に実際の徴収額が31,000円なら、不足する1,000円を追加認定することになります。

したがって、実務上は、

  • 毎月は概算額で計上する
  • 毎学年おおむね2回程度、実績額を確認する
  • 多ければ返納・減額調整する
  • 少なければ不足分を追加する
  • 保護の停止・廃止時には、その時点で精算する

という流れになります。

要するに、「毎月一定額を徴収する」こと自体は概算払いとして可能ですが、「実額を確認せず精算もしない」という扱いは不可と考えるのが基本です。

(A4)結論

はい、月の途中で給食が廃止される場合は、その月分について実際に必要だった給食費を確認し、精算するのが基本です。

学校給食費は実費認定なので、月初めに1か月分を概算で支給していたとしても、途中で給食がなくなった場合は、そのまま1か月分を認定し続けるのではなく、実際の徴収額に合わせて調整します。厚生労働省の問答でも、前渡しした給食費は概算計上し、適宜精算する取扱いが示されています。

例えば、月5,000円を概算で支給していたところ、15日で給食が廃止され、学校が実際に3,000円しか徴収しなかった場合は、

5,000円 − 3,000円 = 2,000円

について精算します。

この2,000円は、その後の給食費支給額から調整する、返納処理を行うなどして、最終的に**「生活保護で認定した額=実際に徴収された給食費」**となるようにします。

ただし、「月の途中で廃止したから必ず日割り計算する」という意味ではありません。学校や自治体が給食費をどのように徴収しているかによって実際の負担額は異なります。たとえば月途中でも1か月分全額を徴収する制度で、実際に返金がないのであれば、その実負担額を基に判断します。

要するに、

月途中で給食が廃止 → 学校等の実際の徴収額を確認 → 概算支給額との差額を精算

という取扱いです。

なお、生活保護そのものが停止・廃止になる場合については、厚生労働省の問答で**「そのときに精算する」**ことが明記されています。

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