(Q1) 格技(例:柔道、相撲、剣道)やスキー、スケートの用具が、正規の教材として生徒が必ず購入することになっている場合、その購入費を教材代として支給してもよいでしょうか?(Q2)もし支給できる場合、支給対象となる用具の範囲はどこまで認められますか?
(A1)結論
はい、支給して差し支えありません。
柔道・相撲・剣道などの格技用具や、スキー・スケート用具であっても、学校の正規の教材として使用し、生徒全員が必ず購入することになっている場合は、教育扶助の教材代として認定できます。
ポイントは、その用具が単なる部活動・趣味の用品ではなく、授業で使う正式な教材であり、購入が学校から義務付けられていることです。
たとえば、体育の授業で柔道を行い、学校が「全員、柔道着を購入してください」としている場合は、柔道着の購入費を教材代として認定できます。同様に、学校の正規授業としてスキー実習を行い、必要な用具を全員購入することが義務付けられている場合も対象になり得ます。
一方で、部活動だけで使う剣道具、希望者だけが参加するスキー教室の用具、個人的に高性能な用品へ買い替える費用などは、原則として教材代の対象にはなりません。
つまり、判断基準は、
「正規の授業で使う教材か」+「生徒が必ず購入しなければならないものか」
です。
この2点を満たしていれば、柔道着・剣道用具・スキー・スケート用具なども、教育扶助の教材代として必要額を認定できる、と考えると分かりやすいです。
(A2)支給対象になるのは、学校が正規の教材として指定し、授業を受けるために全員が購入しなければならない必要最小限の用具までです。
たとえば柔道なら、学校が必須としている柔道着・帯など。剣道なら、授業で全員購入が必要とされている竹刀や防具類。スキー・スケートなら、授業で必ず使用し、学校から購入を求められている板・靴・ストック等が対象になり得ます。
ただし、何でも認められるわけではありません。部活動専用の用品、希望者だけが使うもの、高級品・競技用の上位モデル、予備として買う2組目、個人的な好みで追加する用品などは、原則として対象外です。
判断の基準は、
- 正規の授業で使うか
- 学校が購入を必須としているか
- 生徒全員または対象生徒全員が必要か
- 最低限必要な数量・品質か
です。
つまり、「授業に必要だから学校が必ず買わせる範囲」までは教材代として認定できますが、「あると便利」「より良いものが欲しい」という範囲までは認められないと考えると分かりやすいです。
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