(Q1)課外クラブ活動に要する経費について、どのような場合に「学習支援費」として支給されますか?例:生徒の自主活動として同好の生徒が組織している課外クラブで使用する用具類は、「学習支援費」として支給されるのでしょうか?(Q2)「学習支援費」として支給されない用具や教材にはどのようなものがありますか?例:副読本的図書、洋辞書、楽器、格技及びスキー(スケート)の用具などは、「学習支援費」の対象外となるのでしょうか?

(A1)結論

はい、一定の条件を満たせば「学習支援費」として支給できます。

学校の正規授業ではなくても、生徒の自主的な課外クラブ活動で、学校教育の一環として行われている活動であれば、その活動に必要な用具類などを学習支援費として認定できる場合があります。

ポイントは、単なる私的な趣味活動ではなく、学校が認めている課外活動であることです。

たとえば、学校内で生徒が組織している、

  • 野球部
  • サッカー部
  • 吹奏楽部
  • 美術部
  • 剣道部
  • 科学部

などで、学校が課外クラブとして認め、顧問教員が配置されているような活動であれば、必要な経費が学習支援費の対象になり得ます。

一方で、学校とは無関係の民間スポーツクラブや個人的な習い事、趣味のサークルなどは、原則として学習支援費の対象にはなりません。

また、支給されるとしても無制限ではなく、活動に必要な最小限度の費用に限られます。高額な競技用品や本人の希望による上位モデルなどまで当然に認められるわけではありません。

つまり、

「学校が認める課外クラブ活動である」+「その活動に必要な費用である」

という場合に、学習支援費として認定するのが基本です。

なお、柔道着や剣道具などでも、正規授業で全員購入するものなら「教材代」、部活動で使用するものなら「学習支援費」というように、使う目的によって費目が変わると考えると分かりやすいです。

(A2)結論

ご質問に挙げられている副読本的図書、洋辞書、楽器、柔道・剣道等の格技用具、スキー・スケート用具などは、「学習支援費」としては原則として支給対象になりません。

ただし重要なのは、「学習支援費の対象外=生活保護から一切支給されない」という意味ではないことです。学校の正規の教材として全員が購入しなければならない場合などは、別の費目である**「教材代」**として認定できることがあります。

なぜ学習支援費では支給されないのか

学習支援費は、教育扶助の中でも、児童・生徒の学習活動や課外活動に必要な一定の経費を支援するためのものです。

一方、学校が正規の授業で使用する教材として購入を義務付けているものについては、学習支援費ではなく「教材代」として取り扱う仕組みになっています。

そのため、費目を混同しないことが重要です。

具体的には

品目学習支援費別途認定の可能性
副読本的図書原則対象外正規の教材なら教材代を検討
洋辞書・外国語辞書原則対象外学校指定の正規教材なら教材代を検討
楽器原則対象外正規教材として購入必須なら教材代を検討
柔道・剣道等の格技用具原則対象外正規教材として全員購入なら教材代を検討
スキー用具原則対象外正規教材として購入必須なら教材代を検討
スケート用具原則対象外同上

例えば柔道着の場合

中学校の体育授業で柔道を行い、学校が正規教材として生徒全員に柔道着の購入を義務付けている場合、

→ 「学習支援費」ではなく、教育扶助の教材代として必要額を認定できる場合があります。

一方、生徒が自主的に柔道部へ入り、部活動のために個人的に柔道着を購入するという場合、

→ 正規の教材として購入するものではないため、教材代としては認められません。

また、こうした特定の用具類については、単に「課外クラブで使用する」という理由だけで学習支援費から支給するものではない、という整理になります。

「正規の教材か」が重要

判断するときは、主に、

①学校の正規の授業で使用するものか
②学校が教材として指定しているか
③原則として生徒全員が購入しなければならないものか

を確認します。

この条件を満たせば、学習支援費ではなく教材代としての認定を検討します。

したがって、ご質問のケースは、

副読本的図書、洋辞書、楽器、格技用具、スキー・スケート用具等は、原則「学習支援費」からは支給しない。ただし、正規の教材として生徒が必ず購入するものについては、「教材代」として認定できる場合がある。

と整理すると分かりやすいです。

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