(Q3)部費は学習支援費の対象となりますか?(Q4)クラブ活動に伴う交通費は、学習支援費の対象となりますか?

(A3)結論

はい。学校の課外クラブ活動(部活動)に参加するために必要な「部費」は、学習支援費の対象となります。

ただし、学校の部活動に関係する費用なら何でも認められるわけではなく、その活動に参加するために必要な費用であることがポイントです。

どのような部費が対象?

例えば、中学校の吹奏楽部に所属しており、学校から「部員は毎月1,000円の部費を納めること」とされている場合、その部費が部活動に必要な経費であれば、学習支援費として認定できます。

同様に、運動部や文化部などで、学校が認めた課外クラブ活動について徴収される必要な部費も対象になり得ます。

一方、学校とは関係のない民間のスポーツクラブ、習い事、私的なサークル等の会費は、学校の課外クラブ活動に対する学習支援費とは区別されます。

部費の中身も確認します

「部費」という名称だけで判断するのではなく、実際に何のために徴収されるのかを確認します。

例えば、部費が、

  • 練習・活動に必要な消耗品
  • 共用する用具
  • 大会・発表会等に必要な経費
  • その他、部活動を行うための必要経費

などに充てられるのであれば、対象として認定できます。

逆に、部活動とは直接関係のない私的な飲食費などが含まれている場合には、その部分まで当然に対象になるわけではありません。

支給額には注意

学習支援費は、部費をその都度、別枠で全額支給する制度というわけではありません。

学習支援費として定められた基準・範囲の中で認定することになります。

したがって、

学校が認める課外クラブ活動への参加に必要な部費であれば、学習支援費の対象になる。ただし、部費の内容・必要性を確認したうえで認定する。

と理解すると分かりやすいです。

(A4)結論

はい、一定の条件を満たせば、クラブ活動に伴う交通費も「学習支援費」の対象になります。

学校が行う課外クラブ活動(部活動)に参加するために必要な交通費については、学習支援費として認定することができます。

どのような交通費が対象?

例えば、学校の部活動として、

  • 試合や大会へ参加するための交通費
  • 練習試合へ行くための交通費
  • 発表会・コンクール等への参加に必要な交通費
  • 学校外の施設で行われる部活動の練習に必要な交通費

など、クラブ活動に直接必要な交通費が対象になり得ます。

例えば、中学校の吹奏楽部が学校行事としてコンクールに出場し、会場まで電車で移動する必要がある場合、その電車代は学習支援費の対象として認定できます。

ただし、何でも対象になるわけではありません

重要なのは、学校の課外クラブ活動として必要な移動であることです。

個人的に参加するスポーツ大会、学校とは関係のない民間クラブへの交通費、趣味・習い事のための交通費などは、原則として学校のクラブ活動に係る学習支援費とはなりません。

また、学校やクラブから交通費が支給される場合など、他から費用を賄える場合には、その分を重ねて認定することはできません。

「移送費」との違い

ここも重要です。

学校の部活動に伴う通常の交通費については、基本的に学習支援費の中で対応します。

したがって、

部活動の大会・試合・コンクール等への交通費
→ 原則「学習支援費」

と整理すると分かりやすいです。

ただし、生活保護上、別途「移送費」として認める特別な事由に該当する場合には、別の取扱いとなる可能性があります。

まとめ

学校が行う課外クラブ活動に必要な交通費は、学習支援費の対象となります。

ただし、活動との必要性、実際の負担額、他からの援助の有無などを確認し、学習支援費の基準の範囲内で認定するのが基本です。

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