(Q3)教育扶助の基準額に含まれるものや、教育費で扱われるものにはどのようなものがありますか?例:教科書代の計上や、教育扶助の基準額に含まれる用品について教えてください。

(A3)結論

教育扶助には、毎月の基準額に含まれているものと、必要に応じて実費または別枠で認定するものがあります。

大きく分けると、文房具などの日常的な学用品は基準額に含まれ、給食費・通学費・教材費などは別に実費認定されます。

教育扶助の基準額に含まれる主なもの

日常の学校生活で通常必要になる用品です。例えば、

  • ノート
  • 鉛筆・消しゴム
  • 定規
  • 筆箱
  • 下敷き
  • 学習帳
  • 一般的な文房具
  • その他、日常的に消耗する学用品

などです。

これらは毎月の教育扶助基準額に含まれているため、通常は購入するたびに別途支給するものではありません。

基準額とは別に認定される主な費用

一方、次のような費用は、必要性に応じて別に認定されます。

  • 学校給食費
  • 通学のための交通費
  • 教材代
  • 学習支援費
  • 入学準備金
  • 制服等の買い替え費用
  • 学校行事等で特に必要と認められる費用

教科書代はどうなる?

義務教育の小学校・中学校では、原則として教科書は無償給与されます。

そのため、通常の教科書代を生活保護の教育扶助で別に計上することはありません。

ただし、

  • 学校が正規教材として指定した副教材
  • ワークブック
  • 問題集
  • 実習教材

などで、全員購入が必要なものは、教材代として実費認定できる場合があります。

「教材代」として扱われる例

例えば、

  • 学校指定の副読本
  • ワークブック
  • 理科や技術・家庭科の実習教材
  • 正規授業で全員購入する柔道着
  • 正規授業で必要なスキー・スケート用具

などです。

重要なのは、学校の正規の授業で使用し、生徒が購入しなければならない教材であることです。

「学習支援費」との違い

例えば剣道具でも、

  • 体育の正規授業で全員購入する
    教材代
  • 学校の剣道部で使用する
    → 条件を満たせば学習支援費

というように、使用目的によって費目が変わります。

まとめ

教育扶助は、簡単に整理すると次のようになります。

費用主な取扱い
ノート・鉛筆など日常の学用品毎月の基準額に含む
小・中学校の教科書原則無償のため別途計上しない
学校指定の副教材・実習教材教材代として実費認定
学校給食費実費認定
必要な通学交通費別途認定
部活動等の必要経費学習支援費として検討
入学時の制服・かばん等入学準備金として認定

つまり、日常的な文房具は基準額、学校が指定する特別な教材や給食・通学費などは別途認定と考えると分かりやすいです。

記事のお問い合わせ