(Q1)学習支援費の対象となる課外クラブ活動の費用には、どのようなものがありますか?(Q2)クラブ活動に必要な道具類などの物品購入費用は、学習支援費の対象になりますか?
(A1)結論
学習支援費では、小学生・中学生・高校生等が学校で行う課外クラブ活動に参加するために必要な費用について、一定の範囲で支給対象となります。
代表的なのは、クラブ活動に必要な用具代、参加費、交通費などです。
対象となる費用を具体的に整理すると、主に次のようなものがあります。
- 運動用具費:野球のグローブ、サッカー用品、柔道着、剣道用具など、活動に必要な用具
- 文化系クラブの用具・材料費:吹奏楽の楽器・関連用品、美術部の画材など
- 部費・クラブ活動費:学校が課外クラブ活動のために徴収する必要な費用
- 大会・試合等の参加費:学校のクラブ活動として大会等へ参加するために必要な費用
- 交通費:大会、試合、発表会等への参加に必要な交通費
- その他の必要経費:ユニフォームなど、クラブ活動への参加に必要と認められるもの
ただし、何でも対象になるわけではありません。基本的には、学校教育活動の一環として行われる課外クラブ活動に直接必要な費用であることが必要です。
例えば、中学生が学校の野球部に所属し、活動上グローブやユニフォームが必要な場合は、学習支援費の対象として検討できます。一方、学校とは関係なく個人的に通っている民間の野球クラブやスポーツ教室の費用は、通常の学校の課外クラブ活動とは異なるため、同じ扱いにはなりません。
また、学習支援費には支給基準・上限額があります。そのため、実際に2万円の用具が必要になったからといって、必ず2万円全額が別枠で支給されるわけではありません。
「教材代」との違い
ここは重要です。
正規の授業で全員が購入するもの
→ 「教材代」として認定
部活動などの課外クラブ活動で使用するもの
→ 「学習支援費」として認定
という違いがあります。
例えば、体育の授業で全員が柔道着を購入するなら教材代、柔道部に所属していて柔道着が必要なら学習支援費という整理になります。
要するに、学習支援費は、子どもが経済的な理由で学校の部活動・クラブ活動への参加を断念することがないよう、その活動に必要な費用を支援するものと考えると分かりやすいです。
(A2)結論
はい、対象になります。
学校の課外クラブ活動(部活動など)に参加するために必要な道具・用具類の購入費は、一定の範囲で「学習支援費」の対象になります。
例えば、学校の部活動で必要となる次のような物品が考えられます。
- 野球部のグローブやバット
- サッカー部の競技用具
- 剣道部の竹刀・防具
- 柔道部の柔道着
- 美術部の画材
- 吹奏楽部で必要となる楽器の関連用品
- ユニフォームなど、活動上必要な物品
ただし、「部活動で使う」というだけで何でも支給されるわけではありません。
判断のポイントは、その物品が学校の課外クラブ活動に参加するために必要なものかどうかです。個人的な趣味のための用品や、必要以上に高額・高性能な用品などは対象にならない場合があります。
教材代との違い
例えば柔道着の場合、
体育の正規授業で全員が購入する柔道着
→ 教材代
柔道部の活動に必要な柔道着
→ 学習支援費
というように、同じ物品でも使用する目的によって費目が変わります。
また、学習支援費には基準額がありますので、購入費用がそのまま無制限に別途支給されるわけではありません。
したがって、簡単にまとめると、
学校の部活動・課外クラブ活動に参加するために必要な道具類であれば、その購入費用は学習支援費の対象となる。ただし、必要性や金額を確認したうえで、学習支援費の基準の範囲内で認定する。
という取扱いになります。
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