(Q5)大会参加費用(参加費、交通費、宿泊費を含む)は、学習支援費の対象となりますか?
(A5)結論
はい、対象となります。
学校の課外クラブ活動(部活動)として大会等に参加する場合、その参加に必要な費用は、学習支援費の対象として認定できます。
対象には、大会参加費だけでなく、交通費や宿泊費も含まれます。
具体的には、学校の部活動として参加する大会・試合・コンクールなどについて、次のような費用が対象となり得ます。
- 大会参加費:大会・試合・コンクール等への出場に必要な参加料
- 交通費:大会会場までの電車・バス等の必要な交通費
- 宿泊費:遠方の大会などで宿泊が必要な場合の必要な宿泊費
例えば、中学校の吹奏楽部が県外のコンクールに学校の部活動として出場し、参加費3,000円、交通費8,000円、宿泊費7,000円が必要になった場合、これらは課外クラブ活動に伴う必要経費として学習支援費の対象になり得ます。
ただし、無条件に全額が別途支給されるわけではありません。学校の課外クラブ活動として参加する大会であること、実際に本人が負担する必要があること、費用が必要かつ妥当であることなどを確認します。
また、学校・自治体・大会主催者などから補助が出る場合は、その補助分まで重複して認定するものではありません。
学習支援費の基準額との関係
ここが重要です。
大会参加費・交通費・宿泊費は対象となり得ますが、基本的には学習支援費として定められた基準の範囲内で対応する費用です。
したがって、
「大会に2万円かかったので、通常の学習支援費とは別に必ず2万円が追加支給される」
という制度ではありません。
要するに、学校の部活動として大会等へ参加するために必要な「参加費+交通費+宿泊費」は学習支援費の対象に含めることができる。ただし、必要性や本人負担額を確認し、学習支援費の基準に従って認定するという取扱いです。
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