(Q)20歳未満控除の適用を受けていた者が20歳に達した場合、翌月の認定はどのように変更すればよいですか。20歳未満控除を廃止するだけでよいですか。それとも、基礎生活費も変更する必要がありますか。
(A)はい。この質問は、生活保護を受けながら働いている19歳の人が20歳になった場合、20歳未満控除をなくすだけでよいのか、それとも生活扶助の基準額も変更する必要があるのかという質問です。
① 結論
20歳になった翌月から「20歳未満控除」を廃止します。
一方、基準生活費については、20歳になったという理由だけで必ず変更するわけではありません。
基準生活費の年齢区分が変わり、適用される基準額に違いがある場合に変更します。
厚生労働省の局長通知第8の3(3)では、20歳未満控除を受けていた人が月の途中で20歳に達した場合、翌月から認定を変更すると定めています。厚生労働省
② 20歳未満控除とは?
20歳未満控除とは、一定の要件を満たす20歳未満の人が働いて収入を得た場合に、通常の基礎控除とは別に適用される控除です。
例えば、親と同居して生活保護を受けている19歳の子どもが、アルバイトで収入を得ている場合などが該当します。
20歳になると、この控除の年齢要件を満たさなくなります。
ただし、通常の勤労収入に対する基礎控除は、20歳になっても引き続き適用されます。
③ 基準生活費も変更する必要がありますか?
ここが今回の質問で重要な点です。
生活扶助の基準生活費は、世帯員の年齢や世帯人数などによって決まります。
しかし、現在の生活扶助基準では、18歳・19歳と20歳~40歳の第1類基準額が同額となっている区分があります。
そのため、19歳から20歳になっても、基準生活費が変わらない場合があります。厚生労働省
また、基準生活費の年齢切替えについては、局長通知第10の1により、毎年4月1日にまとめて行うことも認められています。厚生労働省
④ 具体例
生活保護を受けている母親と19歳の子どもの2人世帯を考えます。
子どもはアルバイトをしており、20歳未満控除を受けています。
11月15日に20歳の誕生日を迎えたとします。
| 項目 | 11月(19歳から20歳になる月) | 12月(翌月) |
|---|---|---|
| 通常の基礎控除 | 適用する | 引き続き適用する |
| 20歳未満控除 | 適用する | 廃止する |
| 基準生活費 | 従来の基準額 | 年齢区分と基準額を確認する |
| 生活保護費 | 従来の認定に基づき算定 | 控除廃止などを反映して再計算 |
この場合、12月から20歳未満控除を廃止します。
基準生活費については、年齢区分の切替えによって金額が変わるか確認します。
基準生活費が変わらなければ、20歳未満控除の廃止だけを反映すればよいことになります。
⑤ 実務上の注意点
特に注意したいのは、次の3点です。
- 20歳未満控除は、20歳になった翌月から廃止すること。
- 通常の基礎控除は、20歳になっても廃止しないこと。
- 基準生活費は、年齢区分の切替えによって金額が変わるか確認すること。
なお、20歳未満控除がなくなると、他の条件が同じであれば収入認定額が増え、その分、生活保護費が減ることになります。
⑥ まとめ
今回の質問を簡単にまとめると、次のとおりです。
20歳未満控除の適用を受けていた人が20歳に達した場合、その翌月から20歳未満控除を廃止します。
基準生活費については、20歳になったことによって適用される基準額が変わる場合には変更しますが、基準額が同じであれば変更する必要はありません。
つまり、**「20歳未満控除は翌月から廃止する。ただし、基準生活費は年齢区分と基準額を確認して判断する」**ということです。
根拠通知: 厚生労働省「生活保護法による保護の実施要領について」局長通知第8の3(3)・第10の1
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