(Q)20歳未満の者だけで構成される世帯とは、どのような世帯ですか。また、20歳未満の者が収入のない弟妹と世帯を構成している場合は、どのように扱われますか。

(A)はい。この質問は、生活保護制度において「20歳未満の者だけで構成される世帯」とはどのような世帯を指すのか、また、20歳未満の人が収入のない弟や妹を養っている場合、どのように取り扱うのかという質問です。

① 20歳未満の者だけで構成される世帯とは?

世帯員全員が20歳未満である世帯をいいます。

例えば、次のような世帯です。

世帯構成該当するか
18歳の兄と15歳の弟該当する
19歳の姉と16歳の妹該当する
17歳の兄と14歳・12歳の弟妹該当する
19歳の母親と1歳の子ども該当する
20歳の兄と16歳の妹該当しない

つまり、世帯の中に20歳以上の人が1人もいないことが基本的な条件です。

② 20歳未満の者が収入のない弟妹と生活している場合

例えば、次のような世帯を考えます。

  • 兄:19歳、アルバイト収入が月8万円
  • 弟:16歳、高校生、収入なし
  • 妹:13歳、中学生、収入なし

この場合、世帯員全員が20歳未満なので、「20歳未満の者だけで構成される世帯」に該当します。

そして、兄のアルバイト収入については、生活保護の収入認定を行う際に、20歳未満の者に係る勤労収入の控除の取扱いを確認します。

③ 基礎控除はどのように適用されますか?

生活保護では、働いて得た収入に対して、一定の基礎控除が認められています。

また、20歳未満の者の勤労収入については、一般の基礎控除とは別に、未成年者控除が設けられています。

したがって、19歳の兄が働いている場合には、基礎控除に加えて、未成年者控除の適用についても検討することになります。

ただし、具体的な控除額は、収入額や制度上の適用条件によって異なります。

④ 収入のない弟妹がいる場合の注意点

ここで重要なのは、弟や妹に収入がないからといって、兄や姉の勤労収入がすべて収入認定から除外されるわけではないという点です。

例えば、19歳の兄が月8万円のアルバイト収入を得ている場合、その収入について所定の勤労控除を適用したうえで、世帯の収入として認定します。

その際、弟妹の生活費も含めた世帯全体の最低生活費と比較して、生活保護費が決定されます。

また、弟妹に収入がないことだけを理由に、兄の基礎控除を人数分適用することはできません。

⑤ まとめ

今回の質問を簡単にまとめると、次のとおりです。

「20歳未満の者だけで構成される世帯」とは、世帯員全員が20歳未満である世帯をいいます。

20歳未満の者が収入のない弟妹と世帯を構成している場合も、20歳未満の者だけで構成される世帯に該当します。

勤労収入がある場合には、基礎控除や未成年者控除などの適用を確認し、控除後の金額を世帯の収入として認定します。

ポイントは、世帯全員の年齢によって世帯の区分を判断し、勤労控除は実際に働いて収入を得ている人について適用するということです。

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