(A)廃業届、届出書はどういうとき提出にしたらいいですか?
廃業届や届出書は、建設業の許可に関する重要な書類です。以下の場合に提出が必要です:
1. 個人事業主が死亡した場合、その相続人が提出。
2. 法人が合併や解散、破産手続き開始により消滅した場合、役員や破産管財人が提出。
3. 許可を受けた建設業の一部または全てを廃止した場合、申請者が提出。
廃業届が提出されると、許可行政庁は許可取消し処分を行いますが、これは手続き上の取消しであり、欠格要件には該当しません。軽微な工事の営業は継続可能です。
また、経営業務の管理責任者や専任技術者が欠けた場合、2週間以内に代わる者を変更届で届け出る必要があります。代わる者がいない場合は届出書を提出し、廃業届も提出することが求められます。
虚偽の申請を行った場合、罰則が科され、5年間許可申請ができなくなるため、正直に届出書を提出することが重要です。