(A)営業所を他の都道府県に移転した際は届け出が必要でしょうか?
許可業者が他の都道府県へ移転する場合、移転先の都道府県知事に「許可換え新規」の申請が必要です。通常の新規申請と基本的に同じですが、添付書類や疎明資料が異なる場合があります。申請前に十分な調査が必要で、許可が下りるまでの期間に営業可能ですが、不許可の場合は空白期間が生じる可能性があるため、移転時期を慎重に検討する必要があります。
また、営業所の移転に関して以下のケースがあります:
1. 複数の営業所を持つ知事許可業者が移転後に複数の都道府県に営業所を持つ場合、大臣許可への「許可換え新規」申請が必要。
2. 大臣許可業者が移転後に1つの都道府県内にすべての営業所を持つ場合、知事許可への「許可換え新規」申請が必要。
3. 営業所の変更届や確認調査が必要。
4. 本店以外の支店などを移転した場合、新設の変更届や確認調査が必要。
移転後は速やかに手続きを行うことが重要です。