(A)営業所を新設するときの手続きを教えてください。
営業所を新設する際の手続きについて以下の3つのケースが記載されています。
1. **知事許可業者**が、同一都道府県内に営業所を増設する場合
– 変更届出書(様式第22号の2)と専任技術者証明書(様式第8号)を提出。
– 「営業所の名称、所在地」「政令第3条の使用人」「専任技術者」を届出。
– 正本と副本を各1部提出(都道府県によって異なる場合あり)。
2. **大臣許可業者**が、同一都道府県内に営業所を増設する場合
– 上記と同様の手続きが必要。
– 正本のほか、写しを営業所のある都道府県の数+1部提出。
3. **大臣許可業者**が、営業所を設置していなかった都道府県に新設する場合
– 上記と同様の手続きが必要。
**注意点**
– 新設営業所には「政令第3条の使用人」と「専任技術者」を置く必要があり、両者の兼任は可能。
– 届出期間は30日以内。
– 必要書類は91ページと92ページの表に記載されているものを確認して提出すること。