(Q)小学校や中学校に通学する児童または生徒が、負傷・疾病・障害、または精神的理由などにより付添が必要な場合、付添交通費の支給にあたっては、被保護者からの申立てのみで取り扱ってもよいのでしょうか?
(A)結論
被保護者(保護者)からの申立てだけで、機械的に付添交通費を認定するのは適切ではありません。
小・中学校に通う児童・生徒が、負傷・疾病・障害などの身体的事情等によって、一定期間、付添いがなければ通学できない、または通学が極めて困難であることを福祉事務所が確認したうえで、付添人に必要な交通費を教育扶助として認定します。厚生労働省の実施要領の取扱いでも、このような場合の付添交通費を認定できることが示されています。
何を確認すればよいの?
本人・保護者から、
- どのような負傷・疾病・障害等があるのか
- なぜ一人で通学できないのか
- 付添いが必要な期間
- 誰が付き添うのか
- どの交通機関を利用するのか
などを具体的に聞き取ります。
そのうえで、必要に応じて学校、医師・医療機関などから客観的な情報を確認するのが適切です。
医師の診断書は必ず必要?
必ず診断書を提出しなければならない、と一律に決められているわけではありません。
例えば、骨折して松葉づえを使っていることや、学校から保護者の付添いを求められていることが明らかな場合には、学校への確認や既存の医療情報などで判断できることもあります。
反対に、
「精神的な理由で一人では登校できない」
といったケースで、必要性や期間が本人・保護者の申立てだけでは判断できない場合には、学校の担任・養護教諭、主治医などから状況を確認して判断することが適切です。
「精神的理由」の場合も対象になる?
精神的な事情についても、そのために実際に一人での通学ができない、または極めて困難で、付添いが必要と認められる場合には対象となる余地があります。
例えば、不登校から登校を再開する過程で、一定期間保護者の付添いがなければ登校できない場合などです。
ただし、「不安だから付き添いたい」という希望だけではなく、付添いが通学を可能にするため実際に必要かを確認することが重要です。
具体例
小学5年生が事故で足を骨折し、医師からしばらく松葉づえで生活するよう指示されています。学校までバスを利用しなければならず、一人での乗降が困難なため母親が付き添う場合。
→ 本人の負傷状況と付添いの必要性を確認したうえで、児童本人の通学交通費に加えて、必要な付添人の交通費を認定できます。
まとめ
考え方としては、
保護者から申立て
→ 具体的な事情を聞き取る
→ 必要に応じて学校・医師等に確認
→ 「付添いがなければ通学できない、または極めて困難」と判断
→ 必要最小限の付添交通費を認定
となります。
したがって、申立ては判断の出発点にはなりますが、申立てだけで一律に認定するのではなく、児童・生徒の状態や学校の状況などから付添いの必要性を福祉事務所が確認することが重要です。
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