(Q5)特別支援学校高等部に通学する生徒も、上記と同様の取り扱いとしてよいですか?

(A5)結論

はい。特別支援学校高等部に通学する生徒についても、基本的には同様の取扱いで差し支えありません。

ただし、高等部の場合は、小学部・中学部の「教育扶助」ではなく、生活保護上は生業扶助の「高等学校等就学費」として扱う点が違います。厚生労働省の基準でも、高等学校等就学費には基本額・教材代・通学費などとともに学習支援費が設けられています。

特別支援学校高等部の生徒が就学奨励費から学用品費や通学費の支給を受けている場合、その同じ費用については二重に支給しないよう調整します。一方、部活動などに必要な学習支援費については、就学奨励費で同じ費用が賄われていない限り、別に必要性を確認して認定できます。

例えば、特別支援学校高等部の生徒が就学奨励費で通学費の全額支給を受けている場合、生活保護から同じ通学費を重ねて出すことはしません。しかし、学校の部活動でユニフォーム代や大会参加費などが必要になり、それが学習支援費の対象となる場合は、高等学校等就学費の学習支援費として別途認定を検討できます。

つまり、

小学部・中学部 → 教育扶助の学習支援費
高等部 → 生業扶助(高等学校等就学費)の学習支援費

という費目の違いはありますが、就学奨励費を受けているという理由だけで学習支援費まで一律に支給しない取扱いにはならない、と理解すると分かりやすいです。

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