(Q)対象児が障害者手帳の要件を満たしている場合、または配置された専門人材によるコミュニケーション支援が不要な場合(例えば、テクノロジーの活用などにより別の手段でコミュニケーションを図っている場合)、視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算の算定は可能でしょうか?
(A)結論
いいえ。対象児が身体障害者手帳の要件を満たしているだけでは、この加算は算定できません。
視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算は、
① 対象児が所定の身体障害者手帳の等級要件を満たしていること
② 意思疎通に関して専門性を有する人材を、支援時間帯を通じて配置していること
③ その専門人材が実際にコミュニケーション支援を行いながら支援していること
のすべてが必要です。こども家庭庁の留意事項通知に明記されています。
したがって、例えば児童がテクノロジーや補助機器を使うことで日常的な意思疎通が十分にできていて、配置した専門人材によるコミュニケーション支援を実際には行っていない場合は、この加算の趣旨・要件を満たさず、算定はできません。通知では、この加算は「専門性を有する人材を配置して支援を行った場合」に算定するものとされ、その人材がコミュニケーション支援を行いながら児童発達支援等を実施することが必要とされています。
一方で、テクノロジーを使っていること自体が問題なのではありません。例えば、補聴機器、AAC、タブレット、文字変換アプリなどを使う児童に対して、専門人材がその機器を活用した意思疎通を支援したり、児童の障害特性に応じて使い方を調整したりするなど、専門的なコミュニケーション支援を実際に行っているのであれば、加算対象となり得ます。これは通知の「コミュニケーション支援を行いながら支援する」という要件からの整理です。
要するに、
「手帳要件を満たす児童がいる」だけでは不可。
「専門人材を配置している」だけでも不可。
その専門人材が実際にコミュニケーション支援を行っていることが必要。
ということです。
また、専門人材については、視覚障害なら点字指導・点訳・歩行支援等ができる者、聴覚・言語機能障害なら必要な手話通訳等ができる者、または障害当事者として経験に基づくコミュニケーション支援ができる者などが想定されています。
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