(Q)家族支援加算(障害児入所も共通)において、居宅を訪問して相談援助等を行う場合、極めて短時間(例えば10分程度)の相談援助であっても「所要時間1時間未満」として算定することは可能ですか?
(A)結論
はい、一定の場合には10分程度の短時間でも「所要時間1時間未満」として家族支援加算を算定できます。
ただし、最初から10分程度の相談援助を予定してよいという意味ではありません。 居宅を訪問して個別相談援助を行う場合は、30分以上行うことが基本です。こども家庭庁Q&Aでも、この点が明確に示されています。
10分程度でも算定できるケース
例外として、次のような場合には、結果的に10分程度になっても「所要時間1時間未満」の区分で算定できます。
- 障害児や家族の状況から、短時間でも緊急・必要な訪問相談を行う必要があった
- 本来30分以上相談する予定だったが、保護者・利用者側の都合によって相談時間が短くなった
例えば、個別支援計画では40分程度の家庭訪問を予定していたものの、訪問後に保護者の急用が発生して10分で終了した場合などです。この場合は、短くなった事情を記録しておくことが重要です。
最初から「10分訪問」と計画するのは原則NG
ここが重要です。
国のQ&Aは、
事前の計画では30分以上の相談援助となるよう設定する
としています。
したがって、
「毎回10分だけ家庭訪問する」
「10分でも1時間未満の区分だから算定できる」
という考え方は適切ではありません。
「居宅訪問」だから認められる例外
この短時間の例外は、居宅を訪問して個別相談援助を行う場合の取扱いです。
注意したいのは、
| 相談援助の方法 | 30分未満 |
|---|---|
| 居宅を訪問して個別相談 | 一定の場合は算定可 |
| 事業所内で個別相談 | 算定不可 |
| グループで相談援助 | 算定不可 |
事業所内で行う個別相談やグループ相談については、30分未満では家族支援加算を算定できません。
具体例
個別支援計画で、
「家庭を訪問し、保護者に40分程度の相談援助を実施する」
と設定していたとします。
当日訪問したところ、保護者から「急用が入ったため、今日は10分しか話せません」と言われ、10分で終了しました。
この場合、
- 当初は30分以上の相談援助を計画していた
- 保護者側の事情で短くなった
- 実際に必要な相談援助を行った
のであれば、「所要時間1時間未満」の区分として算定可能です。
まとめ
ポイントは、
「10分でも必ず算定できる」のではなく、「30分以上を基本として計画していたが、児童・家族の状況や利用者側の都合によって結果的に短時間となった場合」に限って、1時間未満として算定できる
ということです。
この取扱いは障害児通所支援だけでなく、障害児入所支援の家族支援加算についても共通です。
こども家庭庁「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定」Q&A・通知一覧
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