(Q)障害児入所者の支援に当たる者は、「指定通所(入所)基準により置くべき従業者」であることが求められるのでしょうか?
(A)結論
ご質問が家族支援加算における相談援助を行う職員についてであれば、
「指定通所(入所)基準により置くべき従業者」に限定されていません。
つまり、基準上の必置職員ではない職員が支援を担当しても、直ちに家族支援加算が算定できなくなるわけではありません。こども家庭庁の令和6年度報酬改定Q&Aで明確に示されています。
ただし、誰でもよいわけではありません
国のQ&Aでは、相談援助を行う職員について、
指定基準により置くべき従業者に限ることを求めるものではない
としたうえで、次の2点を求めています。
- 家族支援を適切に実施できる従業者が担当すること
- 基準上置くべき従業者を中心として、事業所全体でフォローできる体制を確保すること
したがって、「基準人員ではない職員だから不可」ということではなく、その職員の専門性・経験と、事業所としての支援体制が重要になります。
個別・グループ・訪問でも同じ
この考え方は、
- 個別の相談援助
- グループでの相談援助
- 家庭等を訪問して行う相談援助
- 事業所内で行う相談援助
のいずれについても同じです。
具体例
例えば障害児入所施設で、家族支援加算の相談援助を行う際に、基準上の必置職員とは別に、家族支援について十分な経験を持つ職員Aさんがいたとします。
Aさんが適切に相談援助を行える職員であり、
Aさんが単独・独断で支援するのではなく、児童指導員、保育士、児童発達支援管理責任者などの基準上必要な職員を中心に、支援内容を共有・フォローできる体制
が整っていれば、Aさんが相談援助を担当すること自体は可能です。
注意:「加算によって違う」
ここは重要です。
今回の取扱いは、家族支援加算についてのQ&Aです。
別の加算では、告示等で「施設従業者」「指定基準により置くべき従業者」などと明確に職員が限定されていることがあります。例えば障害児入所施設の入院・外泊時の一部の加算では、「指定入所基準第4条の規定により置くべき従業者」と明示されています。
したがって、
すべての障害児入所関係の加算で、基準外の職員でもよい
という意味ではありません。
まとめ
家族支援加算については、
相談援助を行う者は「指定通所(入所)基準により置くべき従業者」に限定されない。
ただし、
適切に家族支援を行える職員が担当し、基準上置くべき従業者を中心として、事業所としてフォローできる体制を確保する必要がある
というのが正確な取扱いです。
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