(Q)障害児本人が不在の場合に、保護者やきょうだいに対して相談援助を行った場合でも、相談援助の算定は可能ですか?
(A)結論
はい、算定可能です。
家族支援加算では、障害児本人がその場にいなくても、保護者やきょうだいに対して相談援助を行った場合は算定できます。 こども家庭庁のQ&Aでも明確に「可能」とされています。
たとえば、本人が学校に行っている時間に保護者だけと面談し、「家庭での関わり方」「行動への対応」「生活上の困りごと」などについて相談援助を行う場合や、きょうだいに対して障害特性の理解や関わり方について相談援助を行う場合も、家族支援として対象になり得ます。
ただし、どのような相談でも本人不在でよいわけではありません。 相談内容によって、本人の状態や行動を実際に確認する必要がある場合には、本人にも同席してもらうなど、相談内容に応じて効果的な方法で実施することが求められています。
例えば、「家庭でパニックになったときの対応を保護者と話し合う」という相談なら本人不在でも可能ですが、「本人のコミュニケーションの様子を見ながら、保護者に具体的な関わり方を助言する」という内容なら、本人が同席した方が適切な場合があります。
また、相談援助を行った場合は、誰に対して、いつ、どのような相談援助を行ったのかを記録しておくことが重要です。家族支援加算は、単なる雑談や連絡ではなく、障害児の支援に関連した家族への相談援助を評価するものだからです。
要するに、
本人が不在でも、保護者・きょうだいへの相談援助で家族支援加算の算定は可能。ただし、相談内容によって本人の状態確認が必要なら、本人同席で行うことも検討する。
という取扱いです。
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