(Q1)寒冷地において、学童が通学のためにオーバー(防寒着)が必要な場合、その経費は教育扶助の通学用品費に含めるべきでしょうか?(Q2)通学用オーバーについて、特別基準を認めることは可能でしょうか?それとも、通学用オーバーの経費は生活扶助の「被服費」として扱うべきでしょうか?
(A1)結論
いいえ。寒冷地で学童が通学のためにオーバー(コートなどの防寒着)を必要とする場合でも、その購入費を「教育扶助の通学用品費」として別途認定するものではありません。
生活保護の取扱いでは、寒冷地で必要となるオーバーは、通学だけに特有のものではなく、日常生活でも通常必要となる被服=一般的な生活需要と考えられています。生活保護問答集の「通学用オーバーの取扱い」でも、この考え方が示されています。
そのため、基本的には毎月の生活扶助(一般生活費)の中から購入費をまかなうことになります。
例えば、北海道などの寒冷地で、小学生が冬季の登下校に防寒コートを必要とするとします。この場合、「学校へ通うために必要だから教育扶助」という考え方ではなく、
防寒コートは登下校以外の日常生活でも使用する一般的な衣類
→ 教育扶助の通学用品として特別に支給するものではない
→ 原則として生活扶助の一般生活費から購入する
という整理になります。
また、「高額な防寒着が必要だから」という理由だけで、教育扶助について特別基準を設定して追加支給する取扱いにもなりません。問答集では、こうしたオーバーは一般的需要であり、教育扶助の特別需要とは扱わないという趣旨が示されています。
なお、教育扶助では、学用品・通学用品等の購入需要について一定の基準額が設けられていますが、必要に応じて数か月分を購入時期にまとめて支給できる取扱いがあります。これは、防寒着を別枠で追加認定できるという意味ではありません。厚生労働省の現行実施要領でも、教育扶助費の支給額がある児童生徒について、一定の範囲で一括交付できることが示されています。
したがって、簡単に言えば、**「寒冷地の通学用オーバーは、通学用品費として別途支給するのではなく、原則として日常生活に必要な被服として生活扶助の一般生活費で対応する」**という取扱いになります。
(A2)結論
通学用オーバー(防寒コート)について、教育扶助の特別基準を認めることはできず、また、生活扶助の「一時扶助としての被服費」として別途支給するものでもありません。
基本的には、毎月支給される生活扶助の一般生活費の中から購入するものとして取り扱います。
生活保護問答集の「通学用オーバーの取扱い」では、寒冷地の学童に必要なオーバーについて、日常生活に通常必要とされる一般的な需要であり、毎月の一般生活費から賄う性質のものと整理されています。したがって、教育扶助や一時扶助の被服費として別枠で認定するものではありません。
これは、生活保護制度上、食費・被服費・光熱水費などの日常生活上の一般的な需要は「生活扶助」で賄う仕組みになっているためです。
例えば、北海道などで小学生が冬の登下校に防寒コートを必要とする場合でも、
「通学に使うから教育扶助」ではなく、寒冷地での日常生活にも通常必要となる衣類だから一般生活費で対応する
という考え方になります。
また、生活扶助には一定の場合に一時的な「被服費」を認定できる制度がありますが、これは、たとえば保護開始時に着用できる平常着が全くない・使用に耐えない場合など、実施要領で定められた特別な場合が対象です。
したがって、整理すると、
通学用オーバー → 教育扶助の通学用品として特別基準を設定しない
通学用オーバー → 一時扶助の「被服費」としても原則認定しない
通学用オーバー → 日常生活上の一般的需要として、毎月の生活扶助(一般生活費)から賄う
という取扱いです。
ここは「生活扶助の被服費」という表現に注意が必要で、広い意味では生活扶助で賄う被服ですが、実施要領上の“一時扶助として別途支給される被服費”ではない、という点がポイントです。
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