(A)測量業を併設するにはどうしたらいいですか?

測量業を行うには、国土交通大臣から登録を受ける必要があります。登録には営業所ごとに常勤の測量士が1名以上必要で、登録の有効期間は5年です。更新申請は満了30日前までに行う必要があります。登録後、資本金や役員の変更、財務報告書の提出などが義務付けられており、これらを怠ると更新登録ができません。登録窓口は国土交通省の地方整備局で、直接持参または郵送で申請します。