(Q)借家に入居しており、余剰の部屋を他人に転貸し、その転貸料が実際の家賃よりも低い場合、住宅費の認定はどのように行うべきですか?例: 例えば、10,000円の家賃で借家をしており、その一室を5,000円で間貸している場合、住宅費の認定額はいくらになりますか?

(A)この場合、住宅扶助として認定する住宅費は、実際に支払う家賃から、間貸し(転貸)によって得る金額を差し引いた額と考えるのが基本です。

住宅扶助は、借家・借間について実際に必要となる家賃・間代等を認定する制度です。厚生労働省の局長通知でも、借家・借間で家賃等を必要とする場合に住宅費を認定することとされています。

ご質問の例では、

大家に支払う家賃 10,000円
- 間貸しによって受け取る転貸料 5,000円
= 実質的な住宅費 5,000円

となります。

したがって、住宅扶助として認定する住宅費は5,000円となるのが基本的な取扱いです。

なぜ10,000円ではないのか

本人は大家に10,000円を支払っていますが、そのうち5,000円については、他人に一室を貸すことによって回収しています。

つまり、本人自身が実質的に負担している住居費は、

10,000円ではなく5,000円

だからです。

住宅扶助は、住宅扶助の限度額まで自動的に支給される制度ではなく、限度額の範囲内で実際に必要となる家賃等を認定するものです。厚生労働省も住宅扶助について、一定の基準額の範囲内で家賃等の「実費」を支給する制度と説明しています。

具体例

たとえば、

内容金額
大家に支払う家賃10,000円
他人から受け取る間貸し料5,000円
本人の実質的な住宅費5,000円
住宅費の認定額5,000円

という整理になります。

なお、厚生労働省の実施要領では、住宅に余分な部屋がある場合には、一定の場合に**「間貸しにより活用させる」**という考え方も示されています。

ただし、実際に間貸し・転貸をする場合には、生活保護上の取扱いとは別に、賃貸借契約で転貸が禁止されていないか、大家の承諾が必要かという問題があります。無断転貸は賃貸借契約上の問題になる可能性があるため、そこは別途確認が必要です。

まとめると、「家賃10,000円の借家の一室を5,000円で間貸ししている場合は、10,000円全額ではなく、転貸料5,000円を控除した5,000円を住宅費として認定する」と考えると分かりやすいです。

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