(Q) 楽器、カメラ及びステレオは、生活用品のうち趣味装飾品、家具什器、またはその他の物品のいずれに分類すべきですか?

(A)はい。楽器、カメラ、ステレオは、生活保護上の生活用品の分類では「その他の物品」として取り扱います。 厚生労働省の「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」第3・問8で明確に示されています。

つまり、これらは**「趣味装飾品」でも「家具什器」でもありません。** 通知上の分類は次のとおりです。

  • 楽器 → その他の物品
  • カメラ → その他の物品
  • ステレオ → その他の物品
  • なお、同じ問8ではテレビについても → その他の物品

とされています。

ここで重要なのは、「その他の物品」に分類される=必ず保有できる、あるいは必ず処分しなければならない、という意味ではないことです。

実際に保有を認めるかどうかは、別途、局長通知第3の資産活用の考え方に基づき、その世帯にとっての利用の必要性、処分価値、当該地域の一般世帯との均衡などを踏まえて判断されます。たとえば、前のご質問にあった「当該地域の一般世帯との均衡」については、地域の全世帯で70%程度、利用の必要性が同様の世帯に限れば90%程度の普及率が判断基準として示されています。

したがって、ご質問への答えを一言でまとめると、

「楽器、カメラ、ステレオは、生活保護の生活用品の分類上は『その他の物品』として取り扱います。趣味装飾品や家具什器には分類しません。」

ということになります。

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