(Q3)強度行動障害者に関する改正内容について、具体的にどのような点が変更されましたか?

(A3)令和6年度(2024年度)の障害福祉サービス等報酬改定では、強度行動障害のある方への支援を、より専門的かつ手厚く評価する方向に大きく見直されました。厚生労働省は、特に「受入体制の強化」「重度の方への重点評価」「状態悪化時の集中的支援」を柱として制度を拡充しています。

主な変更点は次のとおりです。

  • 行動関連項目18点以上の方への評価が新設・拡充されました。
    従来は主に「行動関連項目10点以上」が強度行動障害の評価基準として使われていましたが、改定後は、その中でも特に支援困難度が高い18点以上の方を受け入れ、中核的人材養成研修修了者等を中心に専門的な支援を行った場合、さらに手厚く評価される仕組みが導入されました。
  • 重度障害者支援加算の仕組みが見直されました。
    生活介護や施設入所支援では、強度行動障害支援者養成研修の基礎研修修了者について、従来の「加配人数」による評価から、生活支援員に占める基礎研修修了者の割合が20%以上かどうかなど、事業所全体の支援体制を評価する方式に見直されています。
  • 共同生活援助(グループホーム)では「初期」の支援が新たに評価されました。
    強度行動障害のある方が新しい住居や支援環境に慣れるまでには、特に丁寧なアセスメントや環境調整が必要です。このため、入居初期における状態把握や支援方法の調整を評価する仕組みが設けられました。
  • 「集中的支援加算」が新設されました。
    強度行動障害の状態が著しく悪化し、通常の事業所だけでは対応が難しい場合に、広域的支援人材など高度な専門性を持つ人材が事業所を訪問等して、アセスメント・支援方法の整理・環境調整を行うことが評価されるようになりました。集中的支援加算(Ⅰ)は1,000単位/回(月4回まで)などとされ、原則として集中的な支援期間は3か月を限度とする仕組みです。
  • 短期入所についても評価が拡充されました。
    障害支援区分4・5の方についての報酬区分が新設され、さらに実践研修修了者が作成した支援計画シート等に基づいて適切な支援を行った場合の評価が設けられるなど、専門性を重視する仕組みへ変更されています。
  • 相談支援についても強度行動障害への対応力が評価されるようになりました。
    「行動障害支援体制加算」が見直され、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者の配置だけでなく、実際に強度行動障害のある方への相談支援を行っている場合などをより高く評価する体系になっています。

要するに、今回の改正は、

「強度行動障害のある方を受け入れているだけ」ではなく、研修を受けた専門職を配置し、アセスメント・支援計画・チーム支援・環境調整まで適切に実施している事業所を、報酬上より高く評価する

という方向への変更です。

特に実務上重要なのは、①10点以上と18点以上の区分、②基礎研修・実践研修・中核的人材養成研修の違い、③初期加算、④集中的支援加算の4点です。

なお、障害児支援についても令和6年度改定で関連する見直しが行われています。こども家庭庁も障害児支援関係の改定概要とQ&Aを公表しています。

必要であれば次に、**「強度行動障害児支援加算について、改正前→改正後を単位数・算定期間・90日/180日等まで表で比較」**して、さらに分かりやすく整理します。

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