(Q)敷金の給付については、局第7の4の(1)の規定により、同(1)のオに定める限度額以内の家賃相当額の住居へ転居する場合に限られていますが、課第7の37の規定の適用についても、当該限度額以内の家賃相当額の住居へ転居する場合に限られるのでしょうか?

(A)はい。課第7の37の規定については、転居先の家賃が必ず局第7の4の(1)のオの限度額以内でなければならない、という取扱いではありません。

厚生労働省の問答では、敷金そのものの給付については、原則として局第7の4の(1)のオに定める限度額以内の家賃・間代の住居へ転居する場合が対象です。ところが、課第7の37に相当する規定については、その限度額を若干上回る家賃・間代の住居へ転居する場合でも適用して差し支えないとされています。

つまり、考え方としては、

敷金の新規給付
→ 原則として家賃が限度額以内であることが必要

一方で、

課第7の37の取扱い
→ 家賃が限度額を少し超えていても、直ちに適用不可とはならない

という違いがあります。

例えば、その地域の住宅扶助限度額が月53,000円で、転居先の家賃が54,000円程度だったとします。このように限度額を「若干」上回る程度であれば、課第7の37の規定を適用できる余地があります。

ただし、「若干上回る」の範囲について、通知上全国一律に「○円まで」「○%まで」といった数値基準が示されているわけではありません。 そのため、超過額、地域の住宅事情、転居の必要性、今後の家賃負担の継続可能性などを踏まえて個別に判断されます。

したがって、質問への答えを簡単にまとめると、

「いいえ。課第7の37の適用まで、必ず局第7の4の(1)のオの家賃限度額以内でなければならないわけではありません。限度額を若干上回る家賃・間代の住居へ転居する場合でも、課第7の37を適用して差し支えないとされています。」

なお、ご質問の条番号は年度改正等でズレることがありますが、旧問答集でも同趣旨の回答が確認できます。

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