(Q)事業所や保護者が相談援助を行った場合、別の事業所に障害児が通所しているケース(例:午前中に保護者がA事業所で相談援助を受け、午後に障害児がB事業所で通所サービスを利用する場合)でも家族支援加算(I)は算定できますか?上記と同様のケースにおいて、家族支援加算(II)も同様に算定できると考えてよいでしょうか?
(A)はい。ご質問のケースでは、家族支援加算(Ⅰ)・(Ⅱ)のどちらも算定可能です。
こども家庭庁の令和6年度Q&Aでは、まさに同じ例として、午前中に保護者がA事業所で相談援助を受け、午後に障害児がB事業所で通所支援を利用した場合でも、A事業所は家族支援加算(Ⅰ)を算定できると明確にされています。家族支援加算(Ⅱ)についても、同様に算定可能とされています。
つまり、ポイントは、「その日に障害児が同じ事業所で通所支援を受けているかどうか」ではありません。 家族支援加算は、児童本人への直接支援とは別に、家族に対して必要な相談援助等を行ったことを評価する加算だからです。
たとえば、
午前10時:保護者がA事業所で相談援助を受ける
午後3時:児童がB事業所の放課後等デイサービスを利用
という場合でも、A事業所が家族支援加算の所定の要件を満たした相談援助を実施していれば、A事業所で家族支援加算(Ⅰ)を算定できます。 同様に、家族支援加算(Ⅱ)の要件を満たした支援を行った場合も算定できます。
さらに、同じ日にA事業所とB事業所の両方で保護者に相談援助を行った場合についても、こども家庭庁Q&Aでは、要件を満たせばそれぞれの事業所で家族支援加算を算定できるとされています。たとえば、午前にA事業所で対面相談、午後にB事業所でも対面相談を行った場合、両事業所で算定可能です。家族支援加算(Ⅱ)についても同様です。
ただし、同一の多機能型事業所で複数サービスを利用する場合などは、月の算定回数をサービス間で通算するルールがあります。また、家族支援加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は、要件をそれぞれ満たしていれば、同一日に両方を算定することも可能です。令和8年度の留意事項でもこの取扱いが示されています。
要するに、
「児童がその日に別の事業所を利用していても、保護者に対して相談援助を実施した事業所は、要件を満たせば家族支援加算(Ⅰ)・(Ⅱ)を算定できる」
ということです。
今回の例なら、午前:A事業所で保護者相談 → A事業所で家族支援加算を算定可能、午後:児童がB事業所を利用 → そのこと自体はA事業所の加算算定を妨げない、と覚えると分かりやすいです。
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