(Q1)障害児通所支援において、専門的支援実施加算を算定するための条件は何ですか?(Q2)児童発達支援管理責任者が欠如している場合でも、専門的支援実施加算の算定は可能ですか?

(A1)はい。障害児通所支援で専門的支援実施加算を算定するには、単に専門職が在籍しているだけでは足りず、児童ごとの必要性を評価し、専門的支援実施計画を作成し、その計画に基づいて実際に専門的支援を行うことが必要です。令和8年度の留意事項でも、この考え方が維持されています。

主な条件は次のとおりです。

  • 理学療法士等の専門職を配置していること。
    PT、OT、ST、心理担当職員などが対象です。専門的支援実施加算については、専門的支援体制加算のような「常勤換算1.0以上」の配置までは求められず、基準人員として配置されている専門職が実施することも可能です。
  • 児童ごとの個別支援計画を踏まえて、専門職が専門的な評価を行うこと。
  • 専門的支援実施計画を作成すること。
    5領域のうち、特定または複数の領域に重点を置き、どのような専門的支援を行うのかを計画します。この計画は個別支援計画とは別に作成する必要があります。
  • 計画作成・見直しの際に、児童本人・保護者へ説明し、同意を得ること。
  • 専門的支援実施計画に基づいて、実際に専門的支援を行うこと。
  • 1回の専門的支援時間を少なくとも30分以上確保すること。 支援時間すべてを専門支援にする必要はありません。
  • 原則として個別支援を基本とすること。 ただし、児童一人ひとりのニーズに対応できる場合には、5名程度までの小集団による実施も認められています。
  • 実施記録を残すこと。 対象児ごとに、実施日時や支援内容の要点などを記録する必要があります。
  • 計画の実施状況を確認し、必要に応じて見直すこと。 児童の状態や支援効果を確認し、専門的支援実施計画を適宜修正します。

例えば、放課後等デイサービスを利用する児童に言語面の課題がある場合、

STがアセスメント
→ 個別支援計画を踏まえて専門的支援実施計画を作成
→ 保護者へ説明して同意を得る
→ STが30分以上の専門的な言語・コミュニケーション支援を実施
→ 実施日時・内容を記録
→ 定期的に効果を確認して計画を見直す

という流れであれば、算定要件を満たす形になります。

逆に、**「専門職が勤務しているだけ」「専門職が普段の集団療育に少し参加しただけ」「30分未満しか専門支援をしていない」「専門的支援実施計画を作っていない」「保護者の同意を得ていない」「記録がない」**といった場合は、原則として専門的支援実施加算は算定できません。

また、算定回数には月ごとの上限があります。児童発達支援は利用日数に応じて月4回または6回、放課後等デイサービスは月2回・4回・6回が上限です。

一番簡単にまとめると、**「専門職を配置 → 児童を評価 → 専門的支援実施計画を作成 → 保護者の同意 → 30分以上の専門支援を実施 → 記録・評価・見直し」**まで行うことが、専門的支援実施加算の基本条件です。

(A2)いいえ。児童発達支援管理責任者(児発管)が欠如している状態では、専門的支援実施加算は算定できません。

こども家庭庁の「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.4」問1で、まさに同じ質問が示されており、回答は**「算定は不可である」**と明記されています。

理由は、専門的支援実施加算では、専門職が単独で支援するだけではなく、児発管が作成・管理する個別支援計画を踏まえて、専門的支援実施計画を作成し、その計画に基づいて支援することが前提になっているためです。

例えば、

児発管:欠如
ST(言語聴覚士):配置あり
専門的な言語訓練:30分以上実施

という状態でも、児発管が欠如している以上、専門的支援実施加算150単位を算定することはできません。

つまり、

「専門職がいるかどうか」だけでなく、「児発管を含めた事業所としての適正な支援計画体制が整っているか」も算定要件

ということです。

また、これは単に児発管欠如減算を受けながら加算を取ればよい、という関係でもありません。「基本報酬を児発管欠如減算で算定しつつ、専門的支援実施加算だけは算定する」という扱いはできない点に注意が必要です。

令和8年度(2026年度)の報酬改定資料も公表されていますが、現時点でこの取扱いを変更する内容は確認されていません。

したがって、実務上は、

児発管が欠如
→ 専門的支援実施加算は算定不可
→ 児発管を適切に配置
→ 個別支援計画等の支援体制を整える
→ 専門的支援実施計画を作成
→ 専門職が30分以上の専門支援を実施
→ その他の要件を満たせば算定可能

と考えると分かりやすいです。

特に重要なのは、「児発管欠如減算」と「専門的支援実施加算」は別々に考えるのではなく、児発管が欠如している時点で専門的支援実施加算そのものが算定できないという点です。

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