(Q5)資格取得前やその職種で配置される以前の経験を、業務従事歴としてカウントすることは可能ですか?

(A5)結論

いいえ、原則としてカウントできません。

訪問支援員特別加算の業務従事歴については、こども家庭庁Q&Aで、

資格を取得した後、またはその職種として配置された後の経験をカウントし、それ以前の経験は含めない

という取扱いが明確に示されています。

目次 [ close ]

具体例

例えば、ある職員が、

2020年4月~2022年3月:資格取得前に障害児支援に従事
2022年4月:対象となる資格を取得
2022年4月~2026年3月:資格取得後、その職種として障害児支援に従事

していたとします。

訪問支援員特別加算の経験年数として考える場合、

2020年4月~2022年3月の2年間 → × 原則カウントしない
2022年4月~2026年3月の4年間 → ○ カウント対象

という整理になります。

同様に、資格自体は以前から持っていたとしても、加算で求められている職種として配置される前の経験については、その職種の経験年数として算入することはできません。

なお、経験年数を数える際には別途、通常の業務従事歴については1年当たり180日以上の勤務、保育所等訪問支援等の業務従事歴については訪問支援を1年当たり60日以上実施することが想定されています。

したがって、

「実際に障害児支援をしていたから全部経験年数になる」のではなく、訪問支援員特別加算では、資格取得または対象職種として配置された後の経験だけをカウントする

と覚えておくと分かりやすいです。

なお、令和8年度(2026年度)の現行留意事項でも、訪問支援員特別加算は一定の業務従事歴を有する者を配置することを要件とする仕組みが維持されています。

お問い合わせ先 運営指導・監査対策 神戸市の義足行政書士事務所