(Q3)保育所等訪問支援において、「指定保育所等訪問支援等の業務に従事した期間」の要件がありますが、例えば訪問支援を年に1回でも行っていた場合、「1年」としてカウントできますか?(Q4)「指定保育所等訪問支援以外の業務(『等』の業務)」には、どのような業務が含まれますか?

(A3)結論

いいえ。年に1回だけ訪問支援を行った場合、その期間を「1年」としてカウントすることはできません。

訪問支援員特別加算でいう「指定保育所等訪問支援等の業務に従事した期間」について、こども家庭庁は、訪問支援を実施した日が1年間に60日以上あることを想定しています。

したがって、例えば、

  • 年1回だけ訪問支援 → × 1年とはカウントできない
  • 年20日程度 → × 原則1年とはカウントできない
  • 年60日以上 → ○ 1年としてカウントする目安を満たす

という考え方になります。

また、「指定保育所等訪問支援等」の「等」には、指定保育所等訪問支援だけでなく、自治体事業に基づいて地域の保育所や障害児通所支援事業所等へ助言・援助を行う業務も含まれます。具体例として、巡回支援専門員の業務や療育等支援事業による業務が示されています。

なお、この加算では、資格取得やその職種として配置された後の経験をカウントし、それ以前の経験は含めない取扱いです。

簡単にいうと、

「1年間在籍していたか」ではなく、「その1年間に実際に訪問支援を60日以上行っていたか」で判断する。年1回では1年として数えない。

と覚えると分かりやすいです。

(A4)「指定保育所等訪問支援以外の業務(『等』の業務)」には、自治体等の事業として、保育所・幼稚園・学校・障害児通所支援事業所などを訪問し、子どもの支援方法について助言・援助を行う業務が含まれます。

代表例としては、巡回支援専門員による巡回支援や、障害児等療育支援事業における訪問・助言業務などが想定されています。つまり、正式な「保育所等訪問支援」の指定事業所でなくても、地域の施設等へ出向いて、障害児への支援方法や環境調整について専門的な助言・援助をしていた実績があれば、「等」に該当する可能性があります。

例えば、自治体から委託を受けた専門職が保育所を訪問し、園児の行動特性を観察したうえで、保育士に「視覚的な予定表を使う」「刺激の少ない席を用意する」といった具体的な助言を行う業務は、典型的な例です。

一方で、単なる見学、挨拶、営業訪問、送迎、会議への出席だけでは、通常この「等」の業務には当たりません。ポイントは、実際に現場を訪問し、障害児本人の状況を踏まえて、支援者へ専門的な助言・援助を行っているかです。

また、訪問支援員特別加算の経験として数える場合は、こうした訪問支援を年間60日以上実施したことが「1年」の目安になります。年に数回だけ行った程度では、通常は1年分の経験としては扱いません。

簡単に言えば、

「等」とは、正式な保育所等訪問支援だけでなく、自治体事業などで保育所・学校等を訪問し、障害児への支援方法について専門的に助言・援助する業務

と考えると分かりやすいです。

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